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この度、裁判(いわゆる死後認知訴訟)に協力するように弁護士より連絡がありました。
私は、故人の仲人をしており、その故人と裁判依頼者が親子関係であったことの事情を知っているとの理由からです。証言できるのは私一人だけらしいのです。

そこで質問です。

1.必ず協力しなければいけないかどうか
(私は、依頼者に対してあまり良い印象を持っていない)

2.協力したときに謝礼はもらえるものか
(依頼者は以前、司法書士にこの件を相談しており、私もわからないままに協力してきた。例えば足が悪いのに何度も歩いて司法書士事務所に通ったり、時間を相当費やしたにもかかわらず、何のお礼もなかった。謝礼はするからと依頼者には言われていたがその後音沙汰なしです)

3.謝礼の相場はどのくらいが妥当か
(弁護士さんなら着手金や報酬の規定があると思いますが、業務でない以上お金をもらうことは違法か、謝礼としてなら合法?)


以上、長文になりましたがどうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

裁判所から正式に証人として呼出状が来ているにも拘わらず、期日に正当な理由がないのに出頭しなければ、罰金もあり拘留もあります。

(民事訴訟法193条)
また、それでも出頭しなければ勾引もあります。(同法194条)
国民の義務となっているので仕方のないことです。
しかし、足が不自由などの理由のある場合は、裁判官が証人の家に出向くこともあります。
これは私の実務経験ですが、法律にも規定があります。(同法185条)
謝礼ですが、報酬の請求権と言う権利は与えられていないです。
ですから、報酬は請求できないです。
でも、出頭すれば、日当と交通費は裁判所からもらえます。
裁判所からもらうためには、申請人が予納する必要があるので、実務では裁判所からもらうと言う方法は希です。
申請人(相手の弁護士)と相談して金額を決めて下さい。
出頭の報酬ではなく、日当と交通費です。
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あくまでも、弁護士が裁判所に証人の申し立てをする前に、


あなたに証人として出廷してほしいという要請でしょう。
協力の義務はありませんから、嫌なら断れば良い。
あなたが弁護士に協力を申し出て、
弁護士が裁判所に証人の申し立てをしてしまうと、
裁判所から期日の呼び出しがあれば出廷しなければならなくなります。
詳しくは他の回答者がすでに回答しています。
協力に対する`謝礼'は`謝礼'に過ぎませんから、それはその依頼者の気持ち次第と言わざるを得ません。
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