ある店舗さんで食事をしている時に無銭飲食を指摘されました
よく聞くとそのときではなくて数ヶ月前に食べた物を料金を払わなかったそうです
本人は数ヶ月前ですのでよく覚えてません
ただ、いままで無銭飲食歴や前科などは一切なく万引きなどもありません
その時に警察を呼んでもらっても困るかもしれませんので大人しくはしてましたけど
もしかしたら別の客と間違えてるかもしれません
レシートや伝票だけを見せられても(見せられた訳ではありませんが)
自分だとの証明も現行犯ではないので難しいような気もしますがいかがでしょうか?
店内で指摘されたので逆に名誉毀損とか可能でしょうか
今後後ろめたい気持ちで街を歩かないといけないかと思うととても憂鬱です
特に騒ぎを大きくしようとかではありませんがすっきりしません
これはこうだよって言ってくれる方がいれば有難いです
非難等はお手柔らかに御願いします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
無銭飲食みたいな犯罪は、現行犯でない限り捕まえられませんよ。
何か証拠でもあるんですか?
レシートなんて証拠になりませんし、たとえ防犯カメラに映っていたとしても、それが支払う前なのか後なのかなんて分かりません。
もし確たる証拠もなく、他の客の前で犯罪者扱いされたなら名誉毀損で訴えることができます。
他に客がいない場合は名誉毀損にはなりません。
アドバイス頂きありがとうございます
NO1お礼に書いてあるとおり
払ってないのなら
店員さんの伝票渡し方で見落としかもしれませんので
出して欲しいといったんですが出てきませんでした
実際に伝票が出てきたのか出てきてないのか
私がその店に行った本人なのか
本当に払ったのか払ってないのか
これらもわかりません
いまごろそれを言われても
肩身が狭い思いをするだけで
少々気がかりです
たぶんビデオも撮ってるような口ぶりではありましたけど
もしかしたら相手の勘違いもあるかもしれませんし
こっちも考え事をしてたかもしれませんし
ただ、他のたくさんの客がいる前で言われました
ここに払った払ってないの根拠を記載できなくて申しわけありません
No.5
- 回答日時:
No.4です。
あまりご理解いただいていないので、もう一回ね。告訴の段階で証拠がなくても、告訴そのもは出来る可能性はあります。ただし警察がどう判断するかは別でしてね、通報電話で「無銭飲食の男が来店しました」なんてので、警察官が店にやってきて何をするかというと、店とあなたの双方から事情を聞くんです。これがまず最初。
あなたが「君、それは事実なのかね」と聞かれて、あなたは「身に覚えがない」と答えるでしょう。
今度は店長に聞きます。「店長、どんな経過だったの? いつ、この人が何を食べて、金を払わないで出て行ったの?」
店長「精算されていない伝票があるんですよ!」
警察官「その伝票にある料理をこの人がオーダーした証拠は?」
店長「ありません。でも記憶ではこの人なんです」
ま、こんなやり取りから始まるんです。
でも警察官は「記憶だけではだめだよ、見間違いだってあるからね。払わないで出て行ったという証拠や目撃者はいるのかな? 例えば、この人の在店中をずっと録画しているビデオがあるとか・・・」
店長「ないですよ、そんなもの」
数ヶ月も前の無銭飲食なら、文字通りあなたが故意に金を払わないで出て行った、と警察官に合理的に疑いを持たせるだけの状況説明が要ります。犯行直後にすぐ従業員が捕まえたならともかく、数ヵ月後に通報などしたって、警察は相手にしませんよ。記憶なんて曖昧なものです。
でも変だね・・・。「本人は数ヶ月前ですのでよく覚えてません」 これ、本人ってあなたのことでしょう? 無銭飲食したかどうかは覚えていない、なんてことはない。あなたの中にある記憶とは「したか」、「していない」のどちらかしかないんだからね。記憶喪失とは違うんですよ。
二度目のご回答ありがとうございました
>数ヵ月後に通報などしたって、警察は相手にしませんよ。記憶なんて曖昧なものです。
と言っておきながら
>無銭飲食したかどうかは覚えていない、なんてことはない。あなたの中にある記憶とは「したか」、「していない」のどちらかしかないんだからね。
記憶は曖昧だ→覚えてないなんてことはないと書かれてますが、どちらを述べたいのでしょうか
かの件は近隣の先生や仲間に相談したところ
最低私の仲間たちは全員二度とその店には行かないと言っておられます
No.4
- 回答日時:
法律で定義される犯罪の時効ってのは2つありましてね、一つは公訴の時効、もう一つは刑の時効です。
今回の例で言えば、前者に当たるでしょう。犯罪が行われてから一定の時間がたつと検察官は容疑者を公訴(起訴)出来なくなる、つまり刑事裁判にかけることが出来なくなる、結局刑に服することもない、ってものです。公訴の時効はその犯罪の刑罰の重さに比例します。無銭飲食は詐欺罪ですから、時効は7年。数ヶ月前の事件が本当なら時効は完成していません。
とまあ、こうなるんですが、問題は店側があなたを加害者として告訴できるかの現実的な問題です。既回答にちょっと誤りがありますが、警察も店側が「あいつが無銭飲食をやりました」と被害届や告訴があったからと言って、被疑者をすぐに拘束するわけではありません。仮に店側から「無銭飲食の加害者がここにいます」と通報があっても、まずは現場で店とあなたから事情を聞き、それでも疑いがあるようなときに所轄署に任意同行、さらに供述調書を取る、証拠収集の捜査を始める、場合によって逮捕、拘留という手順を踏みます。現行犯や、逃走犯のようにいきなり逮捕、拘留などありません。
告訴であっても、警察が「これは事件にはなりにくいな」、「随分前のことだし、証拠収集が難しい」と判断すれば告訴受理すらないことも珍しくありません。ただし被害届受理はあるかもしれませんが、それなら数ヶ月前に被害届が出ていなければなりません。
刑事事件にはならないでしょうね。
名誉毀損になるかは難しい判断です。お客さんのいる店内で、それと分かるようにあなたに「あなたは無銭飲食したでしょう」と言えばともかく、対面式で言われただけなら名誉毀損の構成要件である「公然と毀損する」に当たらないとも思われます。
アドバイス有難う御座います
両方認めたらという条件でしょうか?
もしこっちが絶対にやってないと主張したらどのようなものになるでしょうか
相手側がレシート伝票ビデオを三つ揃えてきたら立証はできますでしょうか
この三つを揃えてきて、
こちらが絶対にやってないとしたらどちらが優先されるのでしょうか?
あまりこじれさしたくはありませんが
たくさんのお客の前で言われたものですから
気がかりです
No.3
- 回答日時:
前科はどうでもいいですが、実際に無銭飲食したんですか?
まずソコだと思いますけど。
無銭飲食ってよっぽど特殊な料金徴収形態の店で無ければ確信犯がほとんどです。
それを覚えてない、っていうのもおかしいと思いますが。
やってないならやってないで主張すればいいんです。
ちなみに店員の証言だけでは証拠として不十分です。
レシートや伝票でも捏造は可能なので証拠能力はありません。
ハッキリさせたいなら、防犯カメラの映像を一緒にチェックしましょう。
数カ月前とはいえ無銭飲食の現場をおさえたビデオを処分するとは思えません。
防犯カメラの付いていない店ならば、マトモな証拠はありませんから、訴えることは不可能です。
名誉毀損で訴える事も可能ですが、時間と手間と裁判費用の無駄です。
本当にやってなくて、他の客の目撃証言や防犯カメラの映像など、確実にその時点で犯したという確定証拠がなければ「やった」「やらない」の問答になりますので、立証は不可能です、お互いに。
やってないなら堂々と振る舞いましょう。
警察も呼べばいい。
後ろ暗いことが何一つないなら、後ろめたい気持ちになる必要もないでしょう?
アドバイス頂き有難う御座います
申し訳ありませんが数ケ月前のことですので
実際にやったかどうかは本当に覚えてませんし何を食べたかも覚えてません
昨日家で食べたおかずのことも覚えてませんので
無銭飲食の刑事罰は店側の申告によるものだと思います
こっちは守るだけですから
できるだけ荒立てないようにと思って
そっと店を出ましたけど
相手の間違いもあると思ってここの質問に載せました
肩身が狭くなるのが気がかりです
No.1
- 回答日時:
無銭飲食については、5年間は有効だと思われます。
店側が告訴すれば、即時に、事情聴取と警察にての拘留となります。
また、質問者自身がうる覚えでの店側を名誉毀損などで訴えることは全く出来ません。
逆に、営業妨害となることも。
アドバイスいただきありがとうございます
数ヶ月前のことですからこちらも払ったつもりではいますけど
そのようなことを言われてびっくりはしてます
個人店ではありませんので
伝票はおいてあったとしても遅れて出した可能性もありますし(帰った後とか)
見えにくい位置とかだと自分の分ではなく隣の物だと勘違いしていた可能性もあります
残念ながらその当時の記憶が。。。
目の前に伝票を置いてあったら当然払って帰ると思います
(伝票がなかったら払って帰らないという理屈ではありません)
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