主人が個人事業をしていて、初めて人を雇います。数年間一人で仕事をしてきて軌道に乗ったので、二人雇うつもりです。
今私は青色専従者で、主に記帳などの事務をしてきました。専従者以外に初めて雇うので、労働保険、社会保険も適用届等だしていません。
人を雇うときの事務手続きとしては、労働基準監督署、職安、社会保険事務所に行けばいいんですか?そのほかどこか手続きする必要ありますか?
さらに、給与計算事務も初めてですが、二人分だったら専用ソフトとか使わないでもできますか?
その他知っておいたほうがいいことがあれば教えてもらえますか。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
人事関係・社会保険・労働保険は、社会保険労務士が専門です。
顧問税しりなどがいるのでしたら、基礎的なアドバイスを税理士に受け、それ以上は社会保険労務士を紹介してもらいましょう。
社会保険については、年金事務所での手続きとなります。
社会保険事務所は、社会保険庁解体に伴いなくなりました。しかし、実際の業務を引き継いだ日本年金機構が同一場所で年金事務所として業務をしているはずです。そちらで詳細な相談は可能でしょう。
日本年金機構のHPでも手続き方法や必要書類のダウンロードも可能だと思います。
最近はわかりませんが、新任の事務担当者向けの講習会もあると思います。あればぜひ参加しましょう。
労働保険については、労災保険部分を労働基準監督署、雇用保険部分を職業安定所となります。
手続き的には労働基準監督署で労働保険と労災保険の手続きを行い、その際に出された資料における番号をもって職業安定所での手続きとなることでしょう。どちらもHPでの案内や書類のダウンロードが可能なはずです。
雇用というのは、結構奥が深い知識が必要です。あいまいなままではトラブルの原因です。
採用上の社内ルールである就業規則がないと、処罰をしたり、解雇するのが難しくなります。最悪、裁判や行政指導につながります。就業規則は一定の従業員数であれば義務ではありませんが、雇用主を守る最低限の武器です。その武器を持たずに雇用してトラブルとなった人を何人も知っていますね。私の経営する会社(社員数5名)では、1名の時から就業規則を作成していますね。
採用時には、労働条件通知書にて条件を提示しなければなりませんし、正式な雇用契約書も交わさないといけません。こちらも雇用主の武器になるものです。私の経営する会社(社員数5名)では、労働基準監督署や職業安定所の上部組織である労働局のHPの様式を参考に作成していますね。
社会保険・雇用保険では、それぞれ加入させなければならない条件が異なります。
個人事業で少数であれば、社会保険の加入義務はなく、任意でしょう。それも、経営者は入れません。
雇用保険は一定条件を超えれば加入させなければなりません。もちろん経営者は加入できません。
労災保険も経営者は加入できませんが、特別加入制度を利用することで加入できる場合があります。
地域の商工会・商工会議所に相談されてはいかがですかね。同一地区に両方の団体はないはずですが、どちらかはあるはずです。経営相談などが可能で。労災保険や雇用保険の手続きの代行(労働保険事務組合)もあると思います。
大変詳しくお答えいただき、ありがとうございました。
昔企業の人事に勤めていたことがあるので、職安や社保事務所には出入りしていた経験があり、なんとかなるかなと思っていました。就業規則については1名でも作っておられるとのこと、参考になりました。その辺の法律のことについて勉強します。
商工会には入っていたのですが、主に税務の相談だけでした。あらためて相談しに行って来ます。
No.2
- 回答日時:
社会保険労務士という専門家がいて、給与計算までやってくれることがあります。
もちろん有料ですが、仕事になるべく専念するなら、そういう方法もあります。No.1
- 回答日時:
>>その他知っておいたほうがいいことがあれば教えてもらえますか。
ピンポイントの疑問なら分かりますが、全般的に何も分からないなら、こんなところで質問しないで、しかるべきところに相談するか、知り合いの会社の社長さんを食事かお酒などで接待して、教えをうけたほうがいいと思います。
以前から、会社を食い物にしようとする不良新入社員が時々います。彼らは法的なことに熟知していますので、何も知識ないままで雇うと、「仕事しない、金だけとられる。みんなに迷惑ばかりかける。でも、辞めさせることできない。」なんてことになる可能性もありますからね。
重要な知識はタダでは手に入りません。
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