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先日おじにあたる人が亡くなり、遺産分配の話になって困っています。
まず、相続権利者は、おじの三人兄弟の末っ子の息子である私と(父はすでに死亡)と亡くなったおじの弟にあたるひとだけです。
貯金の分配は半々であることはわかったのですが、この積立年金も遺産としてみなし、同様に半々に分配するということでよろしいのでしょうか?
それとも、このような年金は別のやりかたで分配するのでしょうか?
何分初めてなことなのでわかりません・・・
わかる方がいれば回答おねがいします。

A 回答 (1件)

積立年金の遺族年金や死亡一時金ですか?



積立年金は個人年金保険という保険の一種です。
保険だから
1,受取人が指定されている場合は、(たとえ相続人でなくても)指定された受取人のもの。
2,受取人が指定されてない場合は、法定相続人に遺産と同じように分配。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
たすかりました!

お礼日時:2012/03/10 17:54

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