A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>この働き方が損するというのはどういうことなのでしょうか??
・ご主人の健康保険の扶養内(年収換算で130万)で働いてる方・・健康保険料、国民年金保険料の負担が無い
が、ご自分で健康保険、厚生年金に加入する働き方をした場合、130万~150万の収入だと、そこから健康保険料、厚生年金保険料を引くと実質の手取り額が、扶養の時に働いていた手取り額より減ったり変わらなかったりする事です
・貴方の場合は、正社員で働かれていたので、上記には該当しません
単に時短勤務により収入が減るだけのことです
>あと、時短勤務のお給料が通常の半分です。少なすぎると思うのですが
・正社員からパート扱いになったので(月給:固定給→時間給)、待遇が変わった為です
賞与無しで時給950円前後では、940円×6時間×22日で124000円
No.3
- 回答日時:
>この働き方が損するというのはどういうことなのでしょうか??
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では健康保険の扶養である130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
でも、貴方の場合は正社員でもともと健康保険の扶養からはずれていて稼いでいたんだし、ちょっと意味合いが違うかもしれませんが。
かといって、もっと時間を減らしてパートになるのも無理でしょう。
社会保険は、労働時間や日数が正規の社員のおおむね3/4以上働けば加入しなくてはいけません。
まあ、時短なしで働けるなら、そのほうが世帯の収入面からすればいいことは確かです。
>あと、時短勤務のお給料が通常の半分です。少なすぎると思うのですが、こんなものなのでしょうか?
給料は会社の支給規則により決まっているので何とも言えませんが、時短2時間で半分になってしまうとは確かに少なすぎると思いますね。
ちなみに、私の会社では時短やっても、給料はやらないときと同じです。
時短分が有給扱いということです。
No.2
- 回答日時:
それは、夫の職業によります。
つまり、俗にいう「扶養」には、
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
の 3つがあり、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありませんので、個別に検討することが必要です。
夫が自営業等なら 1. 税法しか関係ありませんが、そもそも税金とは稼いだ額以上に取られることはありません。
多く稼げば多く稼いだ分のうち、少しだけ税金として目減りしますが、逆ざやになることはなく、それなりに家計にゆとりは生まれます。
夫がサラリーマン等なら、2. 社保と 3. 給与 (家族手当) の認定要件をお調べください。
これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますので。
2. 社保がアウトとなれば、国保、国民年金を自分で払うか、あるいは自分の会社の社保に入ることになります。
育休後の復帰ということなので、自分の社保ということでしょう。
それなら育休前の実績から類推すれば、おおよその支払額は分かるでしょう。
3. 給与 (家族手当) は、社保以上にそれぞれの会社による独自性が強いものです。
よそ者が軽々なコメントなどできませんので、夫にお聞きください。
No.1
- 回答日時:
私は職業柄、時間数と給与が直結してないので(成果給の割合がおおい)、額面のことは評価できないのですが・・・。
何を”損”と考えるかですね。
たぶん、働き損っていう言葉での損は、預ける保育園代や大変さに見合うかどうか、という短期的な計算ですよね?
でも、将来的なことを考えてみましょう。
数年後、時短勤務じゃなく働けるようになったとしましょう。さあ、フルタイムで働きたいです!といったときに、300万で正社員になれそうですか?
たとえば、金銭的にそれほど困っていない、将来的に絶対、正社員を続けることはない、と思えるならパート(ただ、小さいお子さんがいてのパートの新規採用は難しいですけどね)で日数減らして働くのもいいかもしれません。
でも、落ち着いたら正社員でフルタイムって思っているなら、正社員という立場をキープすることが給与では計り切れない”利益”になる可能性があります。
ある知り合いが、勤務時間の都合上、私立とかに預けているのか、奥さんの給与はほとんど保育料と言っていました。でも、預けけて働くのは、この先、その会社の社員を続けるためって言ってましたよ。
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