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私は一昨年10月から育児休業中(4月より復帰します)で、昨年度の収入は0です。

先日夫の分の確定申告に税務署に行き、その後市役所で自分の分の住宅ローン控除の申告(住民税分)をしました。

市役所で、夫の確定申告で私を扶養に入れると夫の住民税が安くなりますと言われたのですが、育児休業中でも収入0なら夫の扶養に入れるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>夫の確定申告で私を扶養に入れると…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>育児休業中でも収入0なら夫の扶養に入れるのでしょうか…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「入れるの」ではなく、「(昨年分は) 取れた」であって、今年のことは今年が終わるまで未定なのです。

>一昨年10月から育児休業中(4月より復帰します)で、昨年度の収入は0…

夫が昨年分について、配偶者控除を取ることに何ら支障ありません。

>先日夫の分の確定申告に税務署に行き…

そのとき配偶者控除を書かなかったのなら、大急ぎでもう一度出し直してください。
15日 (本日) までなら何度でも出すことができ、最後に出したのが有効となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
明日以降だと、「更正の請求」といって私有制申告の一種で手続は少々ややこしくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>育児休業中でも収入0なら夫の扶養に入れるのでしょうか?


入れます。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であれば扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けられその分税金が安くなります。

もし、扶養にしてないなら、今日までなら貴方を扶養にする「訂正申告」をすればいいでしょう。
明日以降なら、「更正の請求」という手続きで貴方を扶養にすればいいです。
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