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事故にて受傷後約40日経過して、別な病院で新たな症状(頸椎捻挫)が診断され継続的な治療をし、後遺障害診断書を医者に書いてもらいました。
約40日という期間は、事故受傷との因果関係を後遺障害認定では認めてもらえないものでしょうか?

A 回答 (3件)

前医に協力してもらわないと事故との因果関係の立証はそもそも無理なので、協力していただけるよう前もってお願いだけはしておいたほうがいいかもしれません。

それと、地区の自賠責調査事務所に相談室があるはずなので、事務所に直接出向いて(素人が電話で済まそうとしてもだめですよ〉そこで事故との因果関係の件について相談をまずされるべきです。その上で、担当者の指示通りにされるほうがいいと思います。

ところで、今回の目的は後遺障害の獲得ですよね。そうなると、単なる自覚症状だけではダメで、前回回答したことに加えて、前医の初診時から後医の症状固定時までにどれくらいの客観的な資料を準備できるかで後遺障害に該当するかしないかが決まってきます。頚椎捻挫による後遺障害申請は、経験的にいうと、非該当になるケースが相当多い。一般的な説明になりますが、初診時および症状固定時の画像や、筋萎縮、電気生理学的検査による異常波形など、相当に厳密に客観的に証明し得る検査結果を調査事務所は重視しており、スパーリングテストや徒手筋力検査などは患者の恣意が入る余地ありとして重視されない傾向があります。どういう資料が必要か、そういうことも確認されたらどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
前医と自賠責調査事務所相談室に出向いて尋ねてみますね。
後医の診断書にはジャクソンテスト+、スパーリングテスト+の他、MRI 5/6 のヘルニアが頸椎、上肢の症状に関係していると書いてくれています。

お礼日時:2012/03/20 11:03

頚椎捻挫の急性期初発症状は受傷後数時間から1週間くらいまでということになっています。

診断が下されたのが受傷から40日後なら事故との因果関係は否定されると思います。

・・・というのが原則なのですが、ときどきあるのが受傷直後他の症状がひどいため、頚椎捻挫による症状が見過ごされるか軽視されたため、あるいは頚椎捻挫による症状と重なるため、前医の診断書に頚椎捻挫の症状名がなかったり、頚椎捻挫としての症状の記載がなかったりするケースです。そのため、前医は整形外科医だったのかどうか、前医で診断された傷病名や症状、治療内容・経過についてはどうだったのか。それと、相談者自身は、頚椎捻挫による症状をいつごろ自覚されたのか。前医はそのことを知っているのかどうかなど・・・

というのが、事故受傷との因果関係の有無を調べる上での確認ポイントになります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
受傷したときは整形外科医に手骨折、肩の捻挫と診断されました。
肩の痛みと首の痛みが紛らわしかったので、前医への説明が足りなかったのかもしれません。
被害者請求をするときに、もし前医が頚椎捻挫への協力的な診断書や意見書を書いてくれるなら添付すればよいでしょうか?
またそれ以外でよい方法はありますでしょうか?
何度も質問してすみません。。。

補足日時:2012/03/17 22:35
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>約40日という期間は、事故受傷との因果関係を後遺障害認定では認めてもらえないものでしょうか?



後遺障害とは、それ以上の治療効果が認められないか、治った時。を指します。
一般的にその期間は6カ月(180日)とされて居ます。

40日では、まだ治療効果が認められると考えられますので、その間で治療終了となれば、まだ治療効果があるかもしれないのに、治療を放棄したと言う事になってしまいます。
ですので、後遺障害は認められないとなります。

簡単に考えてみれば判りますが、40日で治療が終わる様なものだと、後遺障害(今後一障害続く様な障害)にはならないと判断される訳です。
(もちろん、手足の切断などは除きます。)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、質問のしかたが悪かったようです。

事故にて受傷後約40日経過して、別な病院で新たな症状(頸椎捻挫)が診断されたものは事故受傷との因果関係を認めてもらえるものでしょうか?

実際にその後半年以上通院して後遺障害診断書を書いてもらい、これから被害者請求をしようと思っています。
いろいろサイトをチェックすると、発症が「事故後1ヶ月以内でないと認定されない」とよく書かれていますが、
自分の場合事故後40日たってから診断されました。

補足日時:2012/03/17 08:08
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