ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

上場企業の配当金に関する配当控除ですが、これは法人税との2重課税を避けるためのものと読みました。しかし、本人に他の所得の金額にもよりますが配当以外に1000万円以上の所得がある人の場合、配当控除(所得控除であって税額控除ではないですよね)が10%程度(住民税2.8%)では3~4%しかかえって来ません。
法人税の実効税率は40%近いはずです。1割しか返さないなんて2重課税が避けられているのか避けられていないのかと言えば避けられていないと言うべきで、完全な違憲状態と思います。どういう考えでこうなっているのか知りたいです。

A 回答 (5件)

>「何を2重課税といっていて」「どのように避けられているのか」さっぱりわかりません


 そもそも二重課税とはどういうものであるかを理解されていますか?
 一般的に二重課税とは、「一つの経済的要因に対して複数の同一性質の税金が課税されること」を言います。
 これを質問のケースである配当金に当てはめると、法人の利益余剰金の処分である配当金(経済的要因)に対し法人税と所得税という所得課税方式の税金(同一性質の税金)が課税されているということになり、これが二重課税であると言えます。
 では、どうすれば二重課税が回避できるのか?という思考ですが、法人税もしくは所得税のいずれかを回避する(課税しないor還付する)ことで解決します。

 で、前回のA社とB株主の例で考えましょう。なお、例によって数値は単純化しています。
 (1)A社の決算利益300万円の中から100万円の配当を行い、ここに40%の法人税が課税されるので40万円を納税する。これによってA社の利益留保金は160万円となる(300万円-100万円-40万円=160万円)。
 (2)Bさんは100万円の配当金を受け取る。ただし10%の所得税が源泉徴収され10万円が納税されているので実質は90万円が支払われる。
 (注意!:Bさんはあくまでも100万円の配当所得を受け取ったことになります。法人税40万円を引いた60万円でも、源泉徴収分を引いた90万円でもありません。所得税は利益処分の一形態に過ぎませんから天引き前の金額で判断します)
 この状況は、配当金について法人税40万円と所得税10万円が課税された二重課税状態であると言えます。そこで、
 (3)Bさんは確定申告を行い、配当所得100万円の10%である10万円の配当控除(税額控除)を受けることにより、10万円の還付金を受け取る。これによって配当所得100万円に課税されていた所得税10万円は相殺されて0円となる。
 これによって所得税の課税が消滅したことになるので、配当金100万円には法人税40万円のみが課税されていることになり二重課税ではなくなったということになります。
 勘違いしてはいけないのは税率の高い低いが問題ではなく、あくまでも配当金に対して法人税と所得税という複数の種類の税が課税されている状態が問題なのです。

>・100万円について実効税率40%で40万円取られている。
>・60万円の配当について10%の税額控除で6万円返す。
 ???
 上に書いたように配当金はあくまでも100万円ですよ?法人税は差し引きして考えません。これは企業会計を勘違いしていませんか。

>・総合課税(私の場合33%)で60万円の配当について20万円取る。
>40万円の課税も20万円の課税も避けられていません。ほぼ二重課税というのは明らかですね。 
 (正しい計算と流れは上に書いたとおりです)
 これは前回の回答で書いた配当税額控除方式の特徴の一つです。あくまでも完全に二重課税が回避されるのは低所得層のみです。配当控除は長所短所のバランスから採用されている税額控除方式ですので、この状況下における二重課税は一部高所得層に対する限定的なものであるので容認されています。
 この状況を完全に解決するには、前回回答に説明した他の方式を採用する必要がありますがデメリットが大きいので現実的には不可能でしょう。
 要は「あんたは高収入なんだから我慢しろ」と言うことです。累進課税とはそういうものです。

 どうしても不服ならば国を相手に訴訟を起こせば裁判所が判断してくれますが、勝てる見込みは0でしょう。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございます。おっしゃるとおり私は会計の知識は一切無い素人です。

>この状況下における二重課税は一部高所得層に対する限定的なものであるので容認されています。
> この状況を完全に解決するには、前回回答に説明した他の方式を採用する必要がありますがデメリットが大きいので現実的には不可能でしょう。
> 要は「あんたは高収入なんだから我慢しろ」と言うことです。累進課税とはそういうものです。

はい。おっしゃるとおり二重課税ですね。だから私はずっと二重課税だと言い続けているのです。
累進課税という問題ではありませんね。累進課税だというのなら配当を損金算入(法人税分は全て返す)が妥当です。


>どうしても不服ならば国を相手に訴訟を起こせば裁判所が判断してくれますが、勝てる見込みは0でしょう。

公務員どもはこう考えていると思います。別に自衛隊と警察の拳銃やその他の武器を押さえているから、憲法なんかクソ食らえ、国民ごときにどういう嫌がらせをしようと仕返しなんかされない、という頭があるのでしょう。
そういう風だから公務員は沢山の人たちに殺したくなるぐらい憎まれているのだろうと思います。

お礼日時:2012/03/23 12:39

>完全な違憲状態と思います


 正直質問者さんの思考は理想論でしょう。
 租税法学の常識として「法人税は所得税の前取りである」という前提があるための二重課税回避ですが、その方式においては学説や世界各国の制度として
・組合方式:株主を組合員とみなす方式
・カーター方式:配当金に対して個人の累進課税最高税率を課し、株主の所得税申告で差額を還付する
・法人税株主帰属方式:配当金に対する法人税を株主に分割負担させ、株主の所得税申告で差額を還付する
・支払配当損金算入方式:配当金や利益処分金を損金計上する
・二重税率方式:配当金に対してのみ通常とは異なる法人税を課し、株主の所得税申告で差額を還付する
・配当所得控除方式:株主の所得控除として配当金について控除を行う
・配当税額控除方式:株主の税額控除として配当金について控除を行う(現在日本で採用されている方式)
など多岐に渡ります。
 なぜこのように様々な手法があるのかというと、先に述べた前取り方式が前提であるためです(前取り方式は後ほど説明します)。つまりは二重課税を「簡便に」回避するよい手段が存在しないということです。
(余談ですが先取り方式に対し、法人税と所得税を計算上完璧に分離することでこのような二重課税を完全に回避する方法として「独立方式」というものがありますが、主要先進国では米国でしか採用されておらず、なおかつ事務的問題として法人税申告書が200ページを超えることも珍しくないほど複雑かつ煩雑な方式であるという致命的な欠点があります。これは中小企業が95%を占める日本では現実上の問題として到底採用できない方式です)

 日本では実務的な問題から現在は配当税額控除方式が採用されているのは質問文のとおりです。
 この配当税額控除方式の利点は(1)とにかく簡便である(2)一定税率以下の所得層の個人は完全に二重課税が回避されるという点にあります。反面、質問文のように高所得層については二重課税は回避しきれないという点があります。しかしながら、簡便であるということと、納税者の大多数を占める層の二重課税問題は回避されること、高所得層に対しては不労所得である配当金については累進課税的に機能するので租税の基本的構造である所得再分配機能としての面があることなどから容認されています。
 さらに、配当控除には二重課税回避の他に、国家政策上避けては通れない政策的目的としての投資促進や株式市場拡大目的もあるため、人数の多い低所得層に対して効率的に働く税額控除方式はベターである(最良ではないが最適である)という結論が一般論であるためです。

 先に述べた方式の中では二重課税を完全に回避できる方式もありますが、少数の個人株主の法人でないと実現できない(組合、カーター)、国際間の税率差により外国人投資家が異常に有利になる(法人税株主帰属、二重税率)、法人もしくは個人の申告手続きが非現実的に複雑になる(組合・二重税率)、法人の留保利益に対する不当税率問題が生じる(法人税株主帰属・支払配当損金算入)、低所得層は二重課税状態となる(配当所得控除)などの問題があり、日本の税制においてはいずれもそぐわないという非常に大きな問題があります。そのため日本では配当税額控除方式が採用されています。

>個人についてはそもそもタコ配じゃ無ければもともと実効税率40%かかっているわけで、それを10+2.8%程度の税額控除でお茶を濁すってのはなめてんのかと思います
>それにしても二重課税をなくしたいのなら法人税の実効税率である40%近くにしなければいけないわけだし
 これは完全に勘違いです。
 話を簡単にするためA社(株主はBさんのみ)を例にしてみます。(税率や数字などは単純化しています)
 A社が配当した100万円については40%の法人税が課税されているため40万円が納税されています。この40万円をBさんが受け取るとBさんは10%の4万円を所得税として納税することになります。
 つまり、二重課税となるのは所得税部分の4万円です。そのため10%相当の税額控除を所得税に導入することで二重課税ではなくなります。これが「法人税は所得税の前取りである」ということです。

>そもそも初めから配当を損金扱いすれば済むことなのですが
 支払配当損金算入方式ですね。これだと会社法や企業会計原則を根本的に変更しないと、法人の留保利益が課税されないことによる致命的な不平等課税問題が発生するため採用できません。現在のように国際取引が一般化している時代では世界中の国が同時に会社法などを変更しないといけないため非現実的です。

>公務員が自分たちの仕事を増やして国民生活を邪魔しようとしているとしか考えられません
 これはかんぐりすぎです。配当税額控除方式はもっとも簡便でわかりやすい方式ですからむしろ逆です。国民も公務員も最も手間が少なくて済む効率重視の方式です。

>どういう考えでこうなっているのか知りたいです
 以上のような考え方からです。もう一度書きますが、税額控除方式はベターである(最良ではないが最適である)という結論が一般論であるためです。これは他人のふんどしを借りる形になりますが、租税法学の権威であり主流派でもある金子宏教授や酒井克彦教授の考え方でもあります。
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この回答へのお礼

詳しいご例示ありがとうございます。

> A社が配当した100万円については40%の法人税が課税されているため40万円が納税されています。この40万円をBさんが受け取るとBさんは10%の4万円を所得税として納税することになります。
 つまり、二重課税となるのは所得税部分の4万円です。そのため10%相当の税額控除を所得税に導入することで二重課税ではなくなります。これが「法人税は所得税の前取りである」ということです。

しかしやはり「何を2重課税といっていて」「どのように避けられているのか」さっぱりわかりません。というよりもますますほぼ二重課税であると確信しました。

・100万円について実効税率40%で40万円取られている。
・60万円の配当について10%の税額控除で6万円返す。
・総合課税(私の場合33%)で60万円の配当について20万円取る。

40万円の課税も20万円の課税も避けられていません。ほぼ二重課税というのは明らかですね。

お礼日時:2012/03/22 18:54

自社が他者から受け取った配当は「益金不算入」。



自社が自社の利益から配当をしたする際には、法人税がかけられた利益から配当をしてます。
自社利益を配当する際に損金にはできません。

「まさか!」という点から税法が憲法違反になってる事例が近年登場してますので、ご質問のように「二重課税を防止する意味での配当控除は違憲」と最高裁が裁決する可能性もあります。

法人擬制説と法人実在説がありますが、日本では擬制説かな?という立場です。
あいまいです。
法人擬制説か法人実在説をとるのか、法人税法はどうなってるのか、所得税法で配当控除はどういう立場にあるのかなど、研究すると面白い点だと思います。
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この回答へのお礼

お付き合いありがとうございます。

>自社が他者から受け取った配当は「益金不算入」。

これは知りませんでした。それはそれでつじつまが合っていますね。

冷静に考えると株式の持合の多い日本で配当を損金にすると株式を持ち合った会社同士で現金をキャッチボールして繰り越されてしまうわけで、益金不算入が合理的だと思います。

個人についてはそもそもタコ配じゃ無ければもともと実効税率40%かかっているわけで、それを10+2.8%程度の税額控除でお茶を濁すってのはなめてんのかと思います。

お礼日時:2012/03/16 22:05

配当控除は税額控除ですよ。

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この回答へのお礼

>配当控除は税額控除

ご回答ありがとうございます。勘違いしていました。

お礼日時:2012/03/16 15:36

>配当控除(所得控除であって税額控除ではないですよね…



配当控除は税額控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>配当控除は税額控除

ご回答ありがとうございます。勘違いしていました。それにしても二重課税をなくしたいのなら法人税の実効税率である40%近くにしなければいけないわけだし、そもそも初めから配当を損金扱いすれば済むことなのですが、わざわざ損金不参入にしておいて後で返しますって何を考えているのでしょうか。
公務員が自分たちの仕事を増やして国民生活を邪魔しようとしているとしか考えられません。こういうやり方には怒りを感じます。

お礼日時:2012/03/16 15:36

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