No.1
- 回答日時:
住民税は前年の所得に対して翌年課税されます。
したがって24年度分は23年の1月1日から12月31日までの所得に課税されます。
昨年は丸1年働いておられたので、その分の住民税が課税されると思われます。
6月ごろに通知が来るのでそれに従って支払いましょう。
1月に御主人の会社に扶養控除等の申告を出されたと思いますので、
このまま収入がなければ25年度は住民税は非課税になると思います。
No.2
- 回答日時:
>今日、役所から23年度分の残りの住民税の納付通知が届き
・平成23年度の住民税は、平成22年の所得等から計算されて
納付は(会社に勤めている方は)平成23年の6月から平成24年の5月の12ヶ月間、年額を12等分して支払います
・今回、退職したので、平成24年の5月までに支払う残りの分の請求が届いたわけです
>今年は20日間しか働いていませんが、24年度分の住民税は、専業主婦になっているので支払わなくてもよくなるのでしょうか?
・平成24年度の住民税は昨年(平成23年)の所得等から計算されますから
今年の6月頃に市役所から、平成24年度の住民税の納付書が送られて来ます
納付書での支払は、年4回になりますから(1回の支払分が会社に勤めていたときの3ヶ月分位に相当します)そのつもりで用意して下さい
・来年(平成25年度)の住民税は今年(平成24年)の収入によりますから・・>今年は20日間しか働いていませんが
この場合、このまま今年は働かないのなら、来年(平成25年度)の住民税の課税はありません
No.3
- 回答日時:
>翌日21日から夫の扶養に入りました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>今日、役所から23年度分の残りの住民税の納付通知が届き…
夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を今年に取れるかどうかのことと、妻自身に納税義務があるかどうかのこととは、次元の異なる話です。
つまり、あなたの言う【扶養に入りました】は、あなたの納税義務を回避する免罪符などでは決してないということです。
>今年は20日間しか働いていませんが、24年度分の住民税は…
住民税は翌年課税です。
23年が普通に働いていたのなら、今年 6月に24年分住民税納付通知が届きます。
特別に安くなることはありません。
今年 20日働いたあと大晦日まで遊んで暮らすなら、来年 6月には何も届きません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は後払い方式なので、現状が専業主婦なのか、フルタイム・正社員で働いているか、というのは全く無関係です。
住民税の「○年度分」というのは、6月から始まり、翌年5月までで終わります。
「年度」というのは、4月から翌年3月までのことと思いこんでいる人が多いのですが、実際そういう意味で使われることも多いのですが、本当は「それぞれの事項に関して」始まりの時期が違って良いのです。
で、「平成24年度分の住民税」の平成24年度というのは、平成24年の6月から始まります。
要するに、平成24年の6月から支払いが始まる住民税のことなんですけど、上にも書いてように住民税は後払い方式なので、逆の言い方すると「昔の収入について、忘れたころに支払い期間が来る」のです。
もう少し詳しく書くと、住民税の支払いは、「支払い期間」と「支払いの対象となる収入の時期」が大きくことなります。いわゆる「平成24年度分の住民税」と言われている物(=平成24年6月から平成25年5月までに支払う物)は、平成23年の収入に対する税額となります。
付け加えますと、今は平成24年の3月ですけど、再来月(平成24年5月)までは、なんと、おととし(平成22年)の収入に対する住民税の支払い期間なんです。
ということで、平成24年度分の住民税は、(平成23年の収入に対する税額を支払う期間なので)支払わなければいけません。
専業主婦だから(無収入だから)免除になることは、あり得ません。
平成24年は20日間しか働いてないから(後は専業主婦になって無収入だから)……という事に対する恩恵(=住民税の負担が無い)は、平成25年6月になってから始まります。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/17 17:40
ご丁寧にありがとうございました!
なんとなくそんなような気がしていましたが、やはり24年度分は支払わなきゃならないんですねー。。
凄くわかりやくかったです!ありがとうございました!
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