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会社の業績不振から減給されるようです。しかし、明確な通告はまだありません。
他の社員に経営側が減給のことを漏らしています。
私の労働条件通告書には、賞与があると記載されていますが、昨年末は賞与が
ありませんでした。昨年6月末は、月給の一割程度でした。
昨年末については、心配になり、電話で問い合わせたのですが、 無いよ と
言われただけで、文書で通告があったわけでは、ありません。
それだけに、突然、給与明細を見たら減額ということがおきそうで、心配です。
そこで、お尋ねしますが、減給する場合、会社は、最低限、従業員に何をしなければ
ならないのでしょうか?
何かの手続きが必要と考えていますが、いかがでしょうか?
会社の業績不振ですが、外面は、事業所を急速に拡大しております。拡大に無理な
計画があって、それがもとで、賃金カットせざるをえないと、私はみています。
経営側は、ワンマンで、さらに事業所を一つ増やそうとしています。
それなのに、賃金カットは、納得がいかないのです。
本当に業績不振なのかも疑っています。
この会社は、従業員が16名程度。労働組合はありません。
事業所が現在、4事業所であり、従業員は分散して
働いています。 当然、結束もできません。
詳しい方、回答をよろしくお願いします。
また、賞与を支給しない場合、会社側は最低限、
何をしなければならないのかについても、詳しい方、
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
賞与は「契約給」では無く、「業績還元給」の場合が多いので、業績が悪い場合、支給されなくても文句は言えません。
「当期は赤字なので賞与は支給しない」と言う、一方的な通達ベースで終わりです。
賞与に関しては、金額の規定(例:基本給の〇ヶ月など)では無く、「有り」「年2回」などと記載されている場合が多いと思いますが、これは「業績還元制度としての賞与は有る」「支給する場合は年2回である」と言う意味です。
就業規則や労働条件通知書、募集要項を確認してみて下さい。
一方の給与は、契約給です。
労基法上、経営者側が労働者に対し、一方的な労働条件(労働契約内容)の不利益変更は出来ません。
「合理的な理由」と、「労使の合意」が必要です。
労働者側が理由に納得し、合意した場合のみ、賃下げは可能です。
ご質問のケースでは、業績不振が理由の様にも思われますが、一方で事業拡大を行っているので、「合理的な理由」とは見なされない可能性はありますね。
そこら辺りは、充分に説明要求しても良いと思いますよ。
また、生活に支障が生じる水準の引き下げなども合理性を欠くので認められませんので、引き下げ額なども多き過ぎる場合は、「生活が出来ない」と言う旨を伝えれば良いです。
あるいはバータで、就業時間の短縮とか、副業を認める様に要求しても構いません。
あくまで賃下げ『交渉』であり、交渉に際しての労使の立場は対等ですから、条件悪化の申入れに対しては、他の条件で厚遇を求めることは、労働者側に合理性があります。
それと賃下げは、一度応じてしまうとなかなか上げられませんので、「期間限定の協力」みたいな形で合意した方が良いかと思います。
ただ、給与が一方的に下げられたからと言って、たちまち違法と言うワケではありません。
質問者さんが、ソレを不服として労働局や労基署に仲介を求めたり提訴し、違法と認定された場合が違法です。
従い、退職くらいを意識しないと、概ねは会社と事を構えるのを避け、泣き寝入りせざるを得ないとか、しぶしぶ合意する場合も多いです。
逆に言うと、賃下げなど賃金問題に関しては、労使交渉が難しく、意図せず不当解雇問題に発展してしまう様な場合も有り得ます。
会社には書面化を求めたり、交渉経緯を記録化したり、あるいは録音などで証拠化する努力もしておいた方が良いですよ。
係争になれば「言った/言わない」のケンカですから、初期の段階で相手が油断している間に、録音などをしておくことをおすすめします。
No.2
- 回答日時:
賞与については、特に何かをしないといけないとはありません。
業績によって左右されますから、求人票に例えば三ヶ月とあっても実績が伴わなくても問題ありません。
減給については、労働者の不利益になる減額は労働者の同意が必要です。
これは書面でのやりとりが必要です。
しかし1割までは社員に無許可で下げていいという判例があります。
業績不振については決算をみればわかると思いますよ。
早速の回答ありがとうございました。
1割までは社員に無許可で下げていいという判例ですか、
知りたいものです。
決算なんか公表しないんですよ。
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