プロが教えるわが家の防犯対策術!

引っ越しを考えていて先週不動産屋さんに賃貸物件を探しにいきました。そこで良いなという物件があったので、そこで話を進めていきたいとお伝えすると、不動産屋さんから物件を押さえるのであれば前金が必要と言われその時に11万お支払いしました。

しかし、後から周りに聞くとその物件の場所はとても治安が悪いということで、実際自分でもう一度夜にその周辺を歩いてみた所かなり不安を覚える場所でした。

そこでその物件をキャンセルをしようと考えているのですが、書類をみると「お部屋確保申込金預かり証」とあり、本金額は直ちに賃貸人にお届けし、受理された時点で契約は成立し、上記預かり金は「手付け金」となります。とあります。

返却できないとは言われなかったのですが、ネットで調べると手付金は返却できないものだとありました、まだ所得証明や住民票など必要だと言われた書類は提出していない状況で返却はしてもらえるのでしょうか。

A 回答 (12件中1~10件)

一方的に解約、返却できるなら手付け金の意味は?


なんの為にただ意思表示やサインだけじゃなく、お金を取っていると。
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この回答へのお礼

わかっていはいるんですがね。でもわざわざ回答して頂いてありがとうございました。

お礼日時:2012/03/19 12:10

今の時点では契約を結んでいないのですから、悪徳不動産で無い限りキャンセルすれば返金してくれます。

難しく考えないで今日にでも不動産に行くか電話してキャンセルを伝えましょう。しかし今時、前金を請求してくる不動産があるなんてビックリしました。いつの時代の遣りかたでしょうね。

※ こんなところで悩んでないで今日にでもキャンセルして返金してもらいましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
転勤になるかもとキャンセルの場合をききましたら。すでに手付金となっていて難しそうです。
転勤の証明書があれば可能なようなんですが、、、、実際はしないので考え中です。
頑張ります。親切にしていただきありがとうございました。

お礼日時:2012/03/19 12:12

 大家しています。



 賃貸物件の契約までは、申込み⇒重要事項説明⇒契約 と厳しい規則があります。そして契約前には如何なる名目の金銭の授受も禁止されており、契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能です。
 しかし、これをそのままやっていくと、大家も仲介業者さんも全く信じられない(何時ノーペナルティーでキャンセルされるかわからない)相手との遣り取りとなり、不安です。「2件申込みをしてどちらかノーペナルティーでキャンセルする。」なんてこういうサイトででも平気で“公言”するような方もいるのです。人の迷惑なんて全く考えてはいません。大家や仲介業者さんが相手にしている中にはそのレベルの方もいるのです。その為、“意思の確認”として『申込金』等の名目でお金をお預りしているのです。「契約前にお金のお預りはない」なんて言われる方は全く実際をご存じない方でしょう。

 質問者様の場合も、名目はなんにしても、契約前ですから『ノーペナルティーでキャンセル可能』です。もし返金を渋るようでしたら、「行政の窓口に相談してみる」と言ってください。返してくると思います。

 ただ、この権利は当然大家側にもあり、このサイトでも、契約日の直前に、退去届や引越しの準備までされた借主さん側の不都合など全く考えずに、この権利を使って『ノーペナルティーでキャンセル』する大家まで出始めましたので、引越しの際のは十分ご注意下さい。

 卵が先か、鶏が先か、分かりませんが、兎に角は、滅茶苦茶な状況になってきたようです。今までは大家が一方的に不利益を被っていたのですが、借主さんも不利益を被るようになりました。“お互い様”とも言えますが、困った状況であることは間違いないでしょう。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大家さんなんですね。すみません、こちらのわがままになるのに回答までして頂いて。
ほんとに内装はとてもお気に入りなんですが、実際の周りの反応が「治安悪いけど大丈夫?」と聞かれるくらい、女性の一人歩きは危ないようです。さらわれることなどあるそうで、行き帰りなどには必ず送迎が必要な地域のようで。不安であるいてみたところ、徒歩5分と言われたが、13分かかり、街灯なく危なそうでした。

現状、キャンセルはどうなるのか。転勤するかもという可能性で聞いてみたら。大家さんにお金がわたり、転勤など以外では返ってこないものと言われたいます。
契約前ではあるのですが、そういうことってあり得ることなんでしょうか。
長々と申し訳ないです。親身にして頂いて甘えてたくなってしまいました。

また機会がありましたらよろしくお願いしますね

お礼日時:2012/03/19 12:20

 手付金に関する法律は下記の通りです。

手付を放棄しないと契約が解除できません。したがって返して貰えないのでは無く、貴方が手付を放棄で契約(賃貸物件を借りる予約)が解除されます。


民法
(手付)
第五百五十七条  買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2  第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

(解除の効果)
第五百四十五条  当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2  前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3  解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない
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この回答へのお礼

そうなんです。そのように書いてあるので、何回もよみなおしてしまいました。
重要説明書も「取引主任者」ではなさそうな方から説明がありました。
みなさんのコメントをみると提示を受けるものだとありますが、提示は受けてなく重要説明書の主任者の名前も全く違う人の名前です。
しかし、提示確認しましたというサインを彼がさせられていました。きっと有効なのでしょうね。

民法まで書き加えて頂きありがたいです。
彼はすでにあきらめかけて、勉強になったと思えばいいといっています。
やはり無理なばあいは、今後参考にさせていただければと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/19 12:26

再度登場



安であるいてみたところ、徒歩5分と言われたが、13分かかり、街灯なく危なそうでした。


 不動産の徒歩時間は分速80mと決まってます。

 ・駅時には駅の端から・・改札口では無いので注意
 ・最短距離

 で距離を出して分速80mで割ります それが徒歩◯分です


 徒歩5分と言われたが、13分かかりならば 宅建業法違反と成ります。


 これが本当の話ならば、相手が手付 2倍返しと成ります。相手がから解除と成ります。


 相談は都道府県の宅建業法の担当課へどうぞ

 下記は千葉県の例
 http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/faq/011.html

 で苦情を申し立てます・・・



 徒歩5分と言われたが、13分かかりが本当ならば・・・・私ならば手付2倍返しさせる


 民法(手付)第五百五十七条の規定により
 売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 

 
 を要求する・・・

 まずは地図で最短の距離を出して・・・調べましょう


 宅建業法違反ならば 話は別だ・・・


 
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この回答へのお礼

何度も申し訳ないです。ありがとうございます。ほんとに助かります。

今回実は、もしもの時のために消費者センター/宅地建物協会にも相談をしてみました。
そこでは重要説明を受けていたら、それ以降は交渉になるという回答でした。
無知で大変申し訳ないのですが、宅建業法の担当の方はまた別の方になるのでしょうか。

ちなみに現状は、転職の話はなしにした状態でキャンセルの旨/徒歩の時間が違う旨/治安の悪い状態を申告の上で
契約者本人(同棲している彼)と連絡するといわれ状況待ちの状態です。
大家さんにお金がすでに渡されて手付金ともなっていてキャンセルができないともいわれています。
あきらめかけているところでした。ありがとうございます。

ちなみに彼が契約前なので大家さんと直接話したいという希望も伝えたのですが、それは無理だと断られました。
それは普通なのでしょうか。

11万・・・あきらめるには大きすぎですね・・・・私ではなく彼が払っているからこそあがいてます。
けれど問題なければ、大丈夫です。こちらも無知な部分とすでに契約してしまったという落ち度もあるので、仕方がないとも思います。

ありがとうございました。今回のスレで今後誰かの役に立つといいなと思います。

お礼日時:2012/03/19 13:20

借家の契約関係は法の保護が借主に厚いですから、他の回答のようにもなるでしょう



が 質問者は契約の認識を改めなくてはなりません

質問者の行ったことは、契約書は取り交わしてはいませんが、間違いなく契約の成立とその契約の一方的な解除です

契約は、双方の合意を持って成立します、文書の取り交わしは必要条件ではありません
お店で お客が 「これください」 店員が 「かしこまりました」 で立派に契約成立です  
お店は品物を渡す義務が、お客は代金を支払う義務が発生します、逆に言えば お店は代金を受取る権利が、お客は品物を受取る権利が発生します

借家以外では、手厚い保護はありませんから、契約解除のペナルティは当然、状況によっては損害賠償を請求される可能性もあります、
今後は、契約書に署名していないから契約は成立していない などと勘違いの主張をしないように十分ご留意を
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。
もし難しいのであればそれはそれで仕方がないものだと理解もしております。
今後気をつけて家選びをしなければと思っています。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/19 13:23

 in_go-ing です。


 『お礼』拝読いたしました。

 いろいろな回答が出ていますが、規則では、個人的には甚だ不本意ですが、『契約前の如何なる名目の金銭の授受も禁止』です。つまり、契約完了前なら借主・貸主双方とも『ノーペナルティーでキャンセル可能』です。

 渋るようでしたら、脅しではなく本当に、行政の不動産屋さんを指導・監督する部署に行って、相談されてください。ここは不動産屋さんの免許を停止する権限まである部署で、そこの職員が、『契約前の如何なる名目の金銭の授受も禁止』という規則を知らないはずがありません。

 前にも書きましたが、契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能という権利は大家側にもあります。実際その権利を使う大家も出てきています。今後は十分ご注意下さい。
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この回答へのお礼

そうなんですね。なるほど、そういう取り決めがあるんですね。
現状は契約者;彼との話が行われていると思うのですが、参考にさせて頂ければと思います。
私たちには助かりますが、大家さんとしては大変ですね。
大家さんにもノーペナルティでキャンセル可能されることもあるんですね。

ありがとうございました。とても勉強になります。
今回はどうなるのか今進んでるところみたいなんですが、どうなるにしろ今回はたくさん学べてよかったです。
不動産の店長が上司と知り合いという事がわかり・・・なかなか意見を通せない気もするので・・
そのときは仕方ないです。

何度も申し訳ないです。不本意といいながらも親身に教えて頂いてありがたいです。
ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2012/03/19 14:11

不動産業者です。

NO.7の方の指摘の通りです。
手付金というのは、業者が仲介しての契約行為の場合は、民法は優先されません。宅地建物取引業法及びそれらの通達による慣例が優先します。
ですから、重要事項はあくまで物件の説明であり契約行為ではありません。契約書を締結して初めて手付金という呼称の金銭になるのであり、それまではあくまで預かり金です。
契約書に署名等していないのであれば、全額返還しなければならない類の金銭です。
都道府県の宅地建物取引の監督課(建築宅地課など)へ電話で相談して見てください。お手元に業者から受領した書類はすべて用意してくださいね。
重要事項も取引主任者ではなく、別の無資格者から受けた旨などすべて話をしてください。
先方の業者の専任の取引主任者が聴取に呼ばれます。
>お部屋確保申込金預かり証」とあり、本金額は直ちに賃貸人にお届けし、受理された時点で契約は成立し、上記預かり金は「手付け金」となります。
契約書を交わさない限り、こんな文面は一切無効です。  御安心を!
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この回答へのお礼

不動産業者のかたにまでコメントいただけるなんて。
ありがとうございます。

解約書前でのあの重要事項の文面が無効なんて、なんとなく安心しました。
あきらめムードだったので、なんだかうれしいですね。

現状:彼と店長が話したようなんですが、私が店長さんから聞いた内容とは全く違い大家さんにお金は渡してなく審査も始めたばかりとのこと。
私との話しでは既に大家さんにお金がわたっており、返金はできない内容だったのに。なんだか信用なりません。

しかし、今回会社の先輩が店長さんと知り合いで間に入ったからかその不動産で別の家を探すといったからか
なんとか戻せそうという回答のようです。

なんだか、腑に落ちない点が多く信用性がありませんが。
とりあえずはその不動産で別の賃貸を探してもらおうと思います。
様子をみてみます。
かあったら、この皆さんとのやりとりで得た知識を活用できればなぁと思います。
どちらかというと不動産側な気持ちのはずなのに、お力添えが頂けてうれしいです。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/19 15:19

No6さん及びNo4のおっしゃることで正しいと思います。


重要事項説明と契約を同時に考えると難しいです。
契約はあくまで質問者様と貸主の間でなされたものであり、
重要事項説明は質問者様と業者の間の話です。
ですので一度手付金となってしまうと、家主からは取り返すのはほぼ不可能かと思われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。コメントいただきありがとうございました。

お礼日時:2012/04/09 00:11

 私も気軽に申し込まれてキャンセルされるので借主なんて信じていられなくなっていたので、契約前に手付金を貰って返さなくても済むのならありがたい。

#9の方に、手付金を契約前に貰って、どうして宅建法や国交省の通達や指導に抵触しないのか、判例があるならご教授いただきたい。
 てっきり、#8の方の言われる通りと思っていました。とりあえず質問に対する回答は役所に行くと言うことで良いのだろうが。
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この回答へのお礼

コメントいただきましてありがとうございました。遅くなり申し訳ないです。なんとか役所に行かずに解決いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/09 00:15

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