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不動産の買主の資金が不足しているため、抵当権を設定の上、
代金受け取りを分割にしようかと考えています。
連帯保証人も2名付けてもらいます。

もし仮に、買主が失業などにより破綻した場合には、不動産を取り戻したりすることができるのでしょうか?

A 回答 (3件)

所謂住宅ローン契約(3者契約)ではなく異常契約による割賦販売は可能です。


割賦販売の場合売買契約の登記に売買条件としての分割払い条項が甲区所有権に記載され、乙区抵当・質権等にも分割払いの担保としての抵当を併記します。
返済途中で転売した場合、分割払い条項を引き継ぐ可能性がある為「転売時は要摘除」の特約も入れる必要があります。そうしないと転売を繰り返しいつの間にか暴力団物件になっていた場合に返済を要求出来るかが問題になります。
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法律上は、もちろんできます。



 債務不履行を理由として、売買契約を解除すればいいだけのことです。


 しかし、破綻した場合、実際問題としてはトラブルになって後悔することになるんだろうと思いますね。

 そういう時は、当事者がごねて登記抹消などの協力を拒否するうえ(もう恥も外聞もない状態でしょうから)、ほかの債権者がなんとか分け前を取ろうとするものですから。

 まあ、その不動産が土地ならばさっさと安普請でも建物を建ててしまうなど、質問者さんを困らせる方法はいくつか考えられます。

 そうすると、最終的には勝てるとしても、一々裁判をやらないとダメだということになってしまいますし、もちろん、勝てない場合も出て来るかも知れません。

 不動産が何なのか、その他の状況が不明ですので、アドバイスらしいことは書けませんが、「君子危うきに近寄らず」が一番ですね。

 リスクを取る場合でも、あくまでも「所有権の移転は代金を支払い終わった時」と決め、その間は賃貸にするとか、さまざま考えてみられるようお勧めします。
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こんにちは。



あなたが資金回収の自信があるなら貸せばいいだけです。
でも、ないからここで質問しているんですよね。
だったら絶対やめた方がいいと思います。あなたには取り戻したり出来ないと思います。

金融機関が、その買い主から回収する自信があったら融資しますよね。それが商売ですから。
だから買い主が金融機関から借りてくればいいんです。
金融機関が融資しないということは、回収する自信がないんです。
それなりのノウハウもあって人材も豊富にいる金融機関が回収できないのに、あなたが回収できるはずはないのではないでしょうか?
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