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例えば、3月31日で会社を辞め
4月29日に新しい会社に入社した場合は、
4月分の年金はどうなるのでしょうか?

国民年金と厚生年金の両方を全額払うのですか?
それとも
4/1~4/28は国民年金で
4/29/30は厚生年金をそれぞれ日割りで払うのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

#1です


>4月分は新しい会社で厚生年金を払うから国民年金の手続きは不要と言う認識でいいのでしょうか?
 ・手続きをしてもしなくとも、結果的には4月分の国民年金保険料の徴収はありません
  その意味では、手続きは不要です
 ・但し、年金記録として、連続したい(空白期間を作らない)なら
  手続きをして下さい、4/1~4/28は記録上は国民年金に加入になります
  手続きをしなければ、4/1~4/28は空白でその期間は記録上は年金に加入していないことになります
  それだけのことですから、記録に残したいのなら手続きを、どちらでもよいなら手続きは不要です
  (厚生年金の加入履歴は4/29からになります)
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この回答へのお礼

お忙しい所、再度ご回答いただきありがとうございます。

4月分は、厚生年金から払うから年金未納にはならないけど、
空白期間を作りたくないなら、
国民年金の手続きをしなくてはいけないという事ですね。

お礼日時:2012/03/30 20:02

>4月29日に新しい会社に入社した場合は、4月分の年金はどうなるのでしょうか?


 ・4月分は厚生年金として1ヶ月分支払う事になります・・通常なら支払は5月時に支払われる給与から引かれます(末日現在に加入している年金に支払う・・厚生年金の場合翌月払い)
 ・保険料は1ヶ月単位での支払で、日割りはありません
>3月31日で会社を辞め
 ・この場合は、市役所等で国民年金の加入手続きをします
  後日、年金事務所から保険料の納付書が送られて来ます
 ・4/29に再就職が決まっているのなら、4月分の保険料は払わなくとも良いです
  仮に4月分を払ってしまった場合は、厚生年金の加入により、その分は後日返金されます
 ・上記で国民年金の加入手続きをすると、記録上4/1~4/28は国民年金に加入で、4/29~は厚生年金に加入になります
  手続きをしない場合は、4/1~4/28は空白期間になります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

4月分は新しい会社で厚生年金を払うから
国民年金の手続きは不要と言う認識でいいのでしょうか?

お礼日時:2012/03/27 22:32

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