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先日複数社より、新築一戸建を見学させてもらいました。
その中でA戸建てを2社から案内してもらいました。

その2社は物件は案内してもらいましたが、アンケートを書いただけの状態でした。

複数見て回っていた中で、A戸建てが気に入り、ネットで調べていると
売主を発見したので、その売主に直接電話をして契約を結びました。

その後、その2社のうち1社より「仲介料を支払え!法的な手段に訴える!」と
脅しめいたことを言われています。

私としては、アンケートのみで、「買います」とも言っておりませんし、もちろん
「買付証明書」も記入しておりません。

他の方の質問を見ていると「仲介手数料の中抜き」と言う言葉をしりましたが、
これは、それにあたるのでしょうか?

A 回答 (5件)

#3です。



補足拝見しました。

>業者からの紹介でもありますが、他の広告でも存在を知ってました。

これは「元から知っていた」という事を証明する必要があります。
それが出来なければ「知らなかった」と看做されます。

>そのような契約はしていなくても払わなければならないのでしょうか?

厳密に言えば「支払う根拠が無い」という事になります。

ただ、現在殆どのケースで買主との一般媒介契約は契約直前に結ぶのが慣習になっていますので、貴方のケースで「一般媒介を結んでいない」というのは、言ってしまえば「屁理屈」です。
何故なら、貴方が業者に物件の探索を依頼し、それを業者が「分りました」と言った時点で媒介契約は成立していると看做される(民法上は口約束でも契約は成立します)可能性が高いからです。

でも、宅建業法上は業者は媒介契約書の交付義務があるのも事実。

つまり、ここまでくると「屁理屈と屁理屈の争い」になりますから、結果はどちらに転んでもおかしくないという事になります。

とにかく貴方が戦う材料は「媒介契約未締結」しかありません。

それで勝てるかどうか・・・

何れにせよ、相手が法的手段を採って来た場合は受けて立つしかありません。
勿論、法的知識が無い素人さんが弁護士も付けずに業者と法定の場で争うなんてマシンガンに竹槍で対抗するようなものですから、双方弁護士を立てる事になります。

当然、その費用は自己負担。

それで勝てればまだいいですが、負けたら全てがパーです。

そのリスクは慎重に精査する必要がありますし、できるだけ腕の立つ弁護士(費用はかかりますが)に依頼する必要もあるでしょう。

後は全て貴方次第です。
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この回答へのお礼

色々ありがとうございます。

市や宅建協会にも相談して、方法を考えたいと思います。
アドバイスいただきましてありがとうございました。

お礼日時:2012/03/29 17:53

どうでもいいけど




質問者がセコイことするのが悪い、以上。
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元業者営業です



#2さんの回答にもありますが、問題は買い付けを書いたかアンケートを書いたかではなく

●A戸建が存在するという事をどのように貴方が知り得たか

がポイントです。

貴方がそのA戸建の存在を

●貴方自らがネット、伝聞、その他媒体で知った

のであれば業者の言い分に殆ど正当性がありませんので無視で結構。
法的な手段云々は「どうぞお好きに」で問題ないでしょう。

問題は

●A戸建の存在を「業者からの情報」で知った。

この場合、過去の判例を見ても業者に仲介手数料を請求する権利が認められる可能性があります。
何故なら、不動産の取引は「物件の取引」であると同時に「情報の取引」であるからです。

勿論、全額支払いが認められるかどうかはケースバイケースですが、過去の判例を見ても案内までしていればかなりの確率で全額に近い額を認められています。
まぁ、このあたりは弁護士の腕と裁判官の胸三寸ですがね。

「自分で探してきたのか」「業者から教えてもらったのか」

貴方はどちらでしょうか。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。

業者からの紹介でもありますが、他の広告でも存在を知ってました。

本日宅建協会で「媒介報酬請求権」と言った言葉を教えて頂きました。
その適用要件では、「購入の一般媒介契約を締結していたかどうか?」
と聞かれたのですが、そのような契約はしていなくても払わなければならないのでしょうか?

補足日時:2012/03/28 00:05
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その業者とのやり取りの詳細がわからないので、はっきりした事は言えませんが、あなたはその業者の紹介によって物件を知ったのであれば、法的な争いになった場合、仲介手数料を払わなければならなくなる可能性もあります。

そのような判例もあります。その業者が本当に法的な争いにするかどうか、という問題だと思います。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。

業者からの紹介でもありますが、他の広告でも存在を知ってました。

本日宅建協会で「媒介報酬請求権」と言った言葉を教えて頂きました。
その適用要件では、「購入の一般媒介契約を締結していたかどうか?」
と聞かれたのですが、そのような契約はしていなくても払わなければならないのでしょうか?

補足日時:2012/03/28 00:05
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 その後、その2社のうち1社より「仲介料を支払え!法的な手段に訴える!」と


脅しめいたことを言われています。


 私ならば請求書を送ってもらいますな・・・


 請求書には、売主直接契約 当社に仲介料が必要な為 書いてもらいます



 それを県の担当課へ持参して苦情を言います⇒法律違反で営業停止 制裁じゃ


 営業停止されたパターン
 http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/takken/p …


 

 単純に二度と電話が掛かって来なく擦るためには・・・法律違反なので


 電話が掛かって来れば・・・


 県の建設部の担当課へ苦情をこれから出かけます。

 と言って いきなり電話を切れば OKです。

 逆に謝りの電話が掛かって来ますけど・・無視して 県庁に行きます。録音してあるの聞いてもらいます・・・・・

 と言えば・・・必死のパッチで謝るてくるので面白ですよ・・・・









 

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ、あまり怒らせて逆恨み等が怖くて・・・。
まず、県に行ってきます。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/27 10:33

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