A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問煮の答えではありませんが・・・
昔とは異なり、厚生年金被保険者資格の届出書には基礎年金番号を書くだけであり、手帳の添付は不要です。
ですので、実際には再就職先が納得するかどうかなのですが、手帳の発行手続きを待たずに次のような行為で資格取得手続きは出来ます。
1 『ねんきん定期便』に印字されている基礎年金番号を再就職先に通知する
2 現在勤めている会社に頼んで、あなたに関する厚生年金の諸手続き書類のコピーを入手
あと、手帳の再発行手続き先ですが、一般的には次のようになります。
・厚生年金に加入中の者:本人が企業経由で年金事務所。(本人が直接行ってもかまわない)
・国民年金第1号被保険者:本人が市役所の国民年金課に
・国民年金第3号被保険者:配偶者の勤め先経由で年金事務所。(本人が直接行ってもかまわない)
http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn004510.html
http://www.city.kitsuki.lg.jp/modules/itemmanage …
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuh …
ですので、ご質問者様が直接年金事務所に書類提出すると言うのは手続き上は間違った指示で葉ありませんが、退職前に会社を半日でも休むのは色々とトラブルの原因になると考えますので、ご質問分にも書かれて居ります様に、現在勤めている会社から書類を出してもらってください。
No.2
- 回答日時:
職場で発行はしてもらえません。
社会保険事務局で再発行してもらいます。
勤務していたとしても個人で再発行してもらいます
No1のいうとおり今の時期は繁忙期のため再交付にはかなり時間がかかると思われます。
ただ休まなくとも下記の電子申請システムを利用すれば、休まずとも再発行の申請は出来ます。
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Proced …
No.1
- 回答日時:
現職場でも、次の職場にも依頼しての再交付は、一切出来ません。
ご本人がお住まいを管轄している社会保険事務所へ出向いた上で、再交付の手続きをしない限りの再交付は一切出来ません。
無論、半日などの欠勤は必須でしょう。
社会保険事務所によっては閑散期であれば、その場での再交付をしてくれますが、現在の時期が丁度、年度かわりと新入社員の勤務開始時期ですので、
再発行は、自宅への郵送になると思われますし、再交付のものが届くまでには、恐らく、最低でも、2週間~1ヵ月後位にはなると思っておかれることが必要だと思われます。
4月~6月までは、大変込み合う期間です。
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