A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
社会保険に加入していない法人の事業所はかなりあります。
というのも、社会保険に加入する際に「新規適用届」という、事業所じたいが加入する届出書があるのですが、その届出を出す義務というのが法人の事業所の場合、事業主にあります。
しかしながら、この届出を出していない、もしくは出さない事業所は、社会保険に適用されることはありませんし、罰則もとくに設けられていません。
本来であれば、法律上社会保険に加入しなければならないのにもかかわらず、「届出を出すのを忘れていた」「社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料の半分を会社が負担しなければならないので、会社の負担が増えてしまう」などの理由から、この届出書を出さない事業主が多いようです。
社会保険のシステム自体が、「届出制」(届出を出すことによって成立する)というシステムをとっているため、このような事業所があるようです。
雇用保険については、もし加入していないようでしたら、今後の業務上の怪我については自費で医者にかからなければならなくなってしまいます。
健康保険での診療は業務外のケガと病気になっているので、健康保険での支払は拒否されるからです。
その場合、治療費用はかなりの額に上るものとおもわれますが、事業主がそれを負担するのが通常です。
ただ、その医療費が高額になってしまった場合、事業主はその支払義務を負っているにもかかわらず、支払を拒否することも考えられます。
ですので、雇用保険だけでも加入されることをお勧めします。
#1の方の回答のように、もし加入していないようでしたら、労働基準監督署にご相談なさってください。
No.1
- 回答日時:
社会保険には健康保険と厚生年金が有り、社会保険事務所が管轄です。
労働保険には雇用保険と労災保険があり雇用保険は職安が、労災保険は労働基準監督署が管轄になっています。
保険料については、労災保険は事業主が全額負担で、それ以外は従業員と事業主が原則として半額づつ負担します。
又、これらの社会保険や労働保険の加入は任意ではなく
株式会社や有限会社などの法人の場合、従業員が1名でもいれば加入する必要があります。
ただし、事業主の中には保険料の負担を嫌って加入していない場合があります。
社会保険や労働保険に加入していない場合、健康保険は国民健康保険、厚生年金は国民年金に加入することで代わりになりますが、労働保険については変わりに個人で加入するものがありませんから、事業主に労働保険に加入するように申し入れる必要があります。
どうしても加入してもらえない場合は、職安や労基署に相談すれば、加入するように勧告してもらえます。
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