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国民健康保険について質問です。

3月15日で会社を退職しました。そのため退職してから(16日から)次の仕事が決まるまで父の扶養につけてもらい、保険証を作ってもらうことになりました。ですが今日、手続きの関係で、3月16日から有効の保険証ではなく、3月28日から有効の保険証になることを知りました。

そのため、もし3月16日から27日に病院にかかっていた場合は、その期間、国民健康保険の加入をお願いしますと父の会社からいわれました。(今日言われました)
ちなみに、その間に1回だけ医者にかかり、1710円払いました。(まだ新しい保険証ができていないので、あとで見せますといったら、3割で処理してくれました。)

で、思ったんです。健康保険にその期間さかのぼって加入するのと、この間医者にかかった治療費を10割払い直すのとどっちが安いんだろう? この前の治療費10割計算しても、5700円だしこっちのほうが安いのかな?とか。

国民健康保険は、私みたいな3月16日~27日という短い期間の加入であっても、1か月分払う感じになるのでしょうか?(一月あたり一万数千円くらいですよね?たしか。)
それと、もし10割払い直したほうが安く上がることがわかった場合、病院は3割処理したあとでも、10割で対応しなおしてくれたりするのでしょうか?


回答お願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

レセプトは月末に確定します。



端から3/28移行使えると指定してあるのに。それまでに受信しても坂の追って加入はできません。

病院は保険適用されない分を本人請求として残します。
これば4月以降の保険証提示の際に確認されるでしょう。

虚偽申請ですが、ま~不可抗力として認められる範囲でしょうけど、返済義務は残ります。
残り七割を支払ってください。

そもそも父親の社会保険の扶養か何かに入るのでしょうから、父親への特別な負担はありません。
国保の場合は月額が上昇します。

なので、国保にその分加入するなら十割支払う方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
参考にさせてもらいます。

お礼日時:2016/04/09 02:57

月中(月初)に加入して、その月の月末までに脱退することを同月得喪と言います。


社会保険の健康保険はこの期間でも1ヶ月分の保険料が発生し月末時の健康保険制度への保険料と併せて2回払わないといけない場合があるのですが、国保については同月得喪には保険料が発生しない自治体が多いと思います。
最終的には自治体へ確認して下さい。

また、基本的に日本は国民皆保険制という必ず何かの健康保険制度に加入しないといけない制度を採用しています。
どちらが得かどうかではなく、国保に入るのは必須です。

国保に加入するには前職からの資格喪失証明書や離職票などの書類が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
大変助かりました。

お礼日時:2016/04/09 02:57

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