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私は腰痛のために夫はバイクで痛めた肩の治療のために鍼に月に2回ずつ通っています
保険はきかないです

確定申告で去年一年間の領収書をもらってきてと夫に言ったら先生が先に言っておいてくれないと
いつきたのかつけてないとのことでこれからの分はだせるけど今までの分は出せないといわれたそうです

施術してもらった日を残してないっていうことでしょうか

お医者さんと違ってそういうのを残す義務はないのでしょうか

それとも領収書を出すのはすごく手間がかかるのでしょうか?

なにか腑におちません

国家資格をもった鍼の先生なのですが
今回はあきらめるしかないのでしょうか
わかる方いらっしゃいましたらお願いします

A 回答 (2件)

鍼治療や柔道整体はその場その場で言わないと、領収書は発行してくれません。


レシート式の領収書でもOKですが、レジスターを使っている鍼灸院は余り無いですし。

保険を使えれば嫌でも施術の日時を控えて置かなくてはなりませんが、保険の適用外では何も控える必要がありません。
私の通っていた鍼灸院では「領収書を御入用の方は施術前にお申し出ください」と、張り紙がしてありました。


もう一度鍼灸院で発行を言ってみて駄目なら今回は残念ながら諦めるしかないですね。
鍼灸や柔道整体はいい加減ですので、始終脱税のニュースになります。
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この回答へのお礼

わかりました
ありがとうございました

お礼日時:2012/03/31 11:16

○お医者さんと違ってそういうのを残す義務はないのでしょうか


無いです。(保険)
○領収書を出すのはすごく手間がかかるのでしょうか?
かかりません
○今回はあきらめるしかないのでしょうか
そう思います。
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