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祖父母と養子縁組した孫は,実の父母からも法定相続人として相続できますか?

祖父母が実子の私ども夫婦の子供,つまり孫Aくんを,届け出て養子としております.
従いまして祖父母に万が一のことがあったときは,私たち実子の他,養子となっている孫Aくんも,法定相続人になります.
おたずねは,さらに時が経って,私どもに万一のことが起きたとき,私どもの実の子ではあっても祖父母の養子となっているAくんは,そのまま法定相続人になれるのでしょうか,駄目でしょうか.
そのままでは駄目,養子縁組解消が必要ということでしたら,祖父母からの相続の終了後,つまり祖父母がすでに他界した後でも,何らかの手続きで,養子縁組を解消することが可能でしょうか.
その手続きとしては,どのようなことをすればよいのでしょうか.
養子縁組は,役所に届け出るだけで簡単にできたのですが,解消する方は不勉強のまま縁組みしたものですから,今更ながらで恐縮ですが,ご教示,よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。



特別養子縁組とは、6歳未満の子に限り、家庭裁判所で諸事情を考慮したうえでの審判を受け、実父母との親子関係を切って、養父母の戸籍に入れるものを言います。戸籍上続柄も養子ではなく長男などと記載され、実父母の氏名も載らないなど、一見すると養子縁組したとはわからない記載になっています。

Aくんの場合は普通養子縁組ですから、実父母との親子関係も切れません。
実父母との親子関係にプラスして、祖父母との養親子関係が増えたのです。

戸籍謄本を取ってみてください。Aくんの戸籍には、

【父】実父の氏名【続柄】長男
【母】実母の氏名
【養父】祖父の氏名【続柄】養子
【養母】祖母の氏名

と実父母と養父母とそれぞれとの続柄とが並んで書かれていますよ。
もちろん、Aくんは実父母の法定相続人になります。
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この回答へのお礼

質問させて頂いた者です。
早速戸籍にさかのぼってお教えくださり、誠に有り難うございました。
おかげさまで判らずにいたことがよくわかり、すっきりいたしました。
ご教示、誠に有り難うございました。

お礼日時:2012/04/06 05:08

孫を養子にするのは、資産を分散化させずに相続税も軽減するために行うわけで


孫は、子供と同等に資産を相続し、親の財産もまた相続することで相続税による
目減りをふせぐことをねらいとしています。養子にした子の家族に遺産がより多く
集中するように考え、これにさらに遺言を加えたりするのが一般的だと思います。
解消する必要はまるでないですね。
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この回答へのお礼

質問させて頂いた者です。
早速ご回答、誠に有り難うございました。
おっしゃるとおりの主旨でしたので、すっきりいたしました。
誠に有り難うございました。

お礼日時:2012/04/06 05:06

養子縁組した子は養父母、実父母ともに相続権があります。

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この回答へのお礼

質問させて頂いた者です。
早速ご回答、有り難うございました。
おかげさまでひとまず安心いたしました。
有り難うございました。

お礼日時:2012/04/06 05:05

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