「覚え間違い」を教えてください!

これから個人事業を始めようと思っており、開業届と青色申告承認申請書を税務署へ提出するのですが、自宅はA県にあり、事業所はB県にあります。
納税地は事業所のあるB県にするつもりなので、それぞれの届出書に納税地がB県、それ以外の住所地・事業所等がA県としました。

この場合B県の税務署のみに届出書を出せば良いのでしょうか?
調べていたら住所地と事業所地の両方に届出書を提出するようなことも書いてあったのですが、これから初めて届出書を出す場合にはどうなんでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

管轄が違う、例えばB県からA県に事務所移転をする場合などは異動届を双方の税務署に提出しないといけませんが、開業時には例外として事業所を納税地とする事も認められているので、届出書に納税地にはB県住所、住所地にはA県住所を記載しB県の税務署への提出のみで大丈夫です。



問い合わせがある場合もありますが、摘要欄にA県には事業の実態は無く住居のみと状況を詳しく記載されれば、それも無いと思います。
あとの手続きは税務署間の仕事です。

ただし地方税(事業所税)が住居とは別に課税されます。
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原則として、納税地=住所地ですが、



住所と異なる場所に事業に係る事務所等を有する場合には、

住所及び事務所等の所在地に所轄税務署長それぞれに

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出することにより

その事務所等の所在地を納税地とすることができます。

この届出書と開業届出書、青色申告承認申請書をB県の税務署へ、
そしてA県の税務署にはこの届出書を提出すればよいのではないでしょうか。
一度A県の税務署に聞いてみると良いと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
もともと納税地を事業所所在地とするので、「納税地の変更」では無いと思うのですがどうなんでしょう?

お礼日時:2012/04/04 09:25

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