![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_14.png?e8efa67)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
昇給や降給、その他の理由により固定的賃金が変動した場合には、これに合わせないと実態と乖離した社会保険料を徴収していることになります。
そこで、一定の要件に該当する場合には、社会保険料を臨時的に改定することとなっています。参考URLに基づいて変更します。参考URL:http://www.nakamura-office.jp/z039.html
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/06 13:43
回答ありがとうございます。
参考のURLもつけていただきありがとうございました。
拝見させていただきましたが、1の回答の方の対応で大丈夫のようでした。
大変参考になりました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
定時決定と随時決定
-
給与等級表作成指示が下りてき...
-
算定基礎届を出したが、内容を...
-
改訂契約?改定契約?どちらが...
-
社会保険料及び年末調整について
-
算定基礎届と月額変更届について
-
役員報酬と社会保険の兼ね合い...
-
みなし残業は固定的賃金でしょ...
-
[毎月15日締め当月25日払]とは…?
-
給料日が25日です。 25日が日曜...
-
転職して最初の月の厚生年金に...
-
誤って通勤手当を多くもらって...
-
ドスパラからゲーミングpc買っ...
-
社会保険料について質問です。 ...
-
厚生年金と健康保険は後払い?
-
給料から天引きするする時どう...
-
末締め翌々月払い
-
産休中に給与があった時の報酬...
-
組合管掌に政府管掌の厚生年金...
-
随時改定における「従前の標準...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報