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原付は、3車線以上あれば二段階右折で、禁止標識があればしなくてもいいですが、いわゆるT字路もでしょうか?
交差点との区別は?
T字路でも二段階右折する場合、こちらが行き止まりではない方向のT字路で、二段階右折の場合、左側に歩道の策がある様なT字路では左側にそのままの方向で止め、青になってから90度右へ右折をするという事なのでしょうか?

また、同様のT字路で信号の無い場合は3車線でも右折出来るのでしょうか?
信号が無い場合は、左側で待っていても青にはなりませんので、3車線でもそのまま右折出来るのでしょうか?

原付二段階右折の交差点・T字路・信号がある無し等、詳しい回答及びサイトは知りませんでしょうか?

A 回答 (3件)

道路交通法34条5項には原付の二段階右折について()内は法の条文


1, 信号がある (道路標識等により交通整理の行われている交差点)
2, 二段階右折の標識がある交叉点(交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路)
3, 走行している道路が三車線以上(道路の左側部分に車両通行帯が三以上設けられているその他の道)で、二段階右折禁止の標識(右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されている)がない交叉点
この条件が同時に満たされた交差点では二段階右折をし、それ以外の場合は小回り右折をしなければならないとなっています。

>T字路でも二段階右折する場合、こちらが行き止まりではない方向のT字路で、二段階右折の場
二段階右折の標識があれば、左側にそのままの方向で止め、青になってから90度右へ右折をする

>同様のT字路で信号の無い場合は3車線でも右折出来るのでしょうか?
信号がなければ可能です。

>詳しい回答及びサイトは
http://www.takamagahara.info/2006/0408
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基本的に、T字も二段階右折らしいですね。


しかし、標識の有無や管轄署でも解釈がことなる場合が多いとも聞きます。
実際、原付でも右折レーンに入る車両も見ますし、それを見た白バイにも
動きがあったためしがありません。

おもしろいのが、左折レーンがあった場合はどーするのかですが、
左折レーンを直進しての二段階右折が正解となるんだそうです。
なんかその方があぶない気がします。

こうした情報サイトはないんじゃないかな。
でも、免停などでもマニアックなサイトがあるので、根気よく探せばでるかも・・。
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具体的な道路がある場合は、


もよりの警察署の交通規制課かそれに相当する担当の方に聞いたほうがよいです。
現場のお巡りさんはほとんど知りません。
(千代田区で突っ立ってるお巡りさんに道を聞くようなものです。)
派出所のお巡りさんでも同様です。
取締のとき付け刃でおしえられ、その通りの取り締まりをされると
絶対言い訳は聞いてくれないし、たまったものではありません。
走路帯違反なんてどうにでも言いががりをつけられますから。
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