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退職した会社の特例退職健康保険に入っていますが、期間要員として年間7ケ月働くことにしました。再就職先から再就職先の健康保険に入るように言われました。理由を尋ねたところ1週間の労働時間の関係上法律で勤務先の健康保険に入る必要があるとのこと。現在加入しているのは75歳までの特例退職保険ですので継続したいのですが、ムリなのでしょうか。

A 回答 (1件)

雇用保険・健康保険の加入義務責任は会社にあります。



質問者さんが拒んでも処罰を受けるのは会社です。


質問者さんの意思を通すなら、週30時間以下の勤務で雇用してもあえるか?
と言うところがお互いの妥協点でしょう。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/11 15:58

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