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会社が破産・倒産した場合の国の賃金立替払制度に関しての質問なのですが、現在、賃金未払いで労働基準監督署に申請しており、監督官のほうに「もしこれで会社が倒産となった場合は、賃金立替払制度は使ってもらえるのでしょうか?」と尋ねたところ、監督官は「一般的には、あなたの会社のような業種だと、立替払制度が使えないことのほうが多いのが現状ですね」と言われました。
「それは十中八九、難しいというくらいのものですか?」と、さらに尋ねると、監督官は「まぁ、そう思っておいていいかも知れない。だから、倒産までに、あなた自身のほうでも会社と交渉して、少しでも未払い賃金をもらっておいたほうがいいと思いますよ」と回答されました。
それから弁護士さんのほうに会社の形態やら状況、全てを話し、「労基署の監督官からは倒産しても立替払制度は難しいと言われた」と言ったら、「なぜ難しいのかわからない…。お話しの限りでは、何一つ難しい理由がわからない」と言われ、さらに労働者健康福祉機構のほうでも、全ての状況を話しましたが「業種によって出来る出来ないはないですし、そのお話しの通りなら、問題なく出来ると思いますよ」と言われました。
その旨を、監督官のほうに伝えると「調査をするのは我々だから、弁護士や労働者健康福祉機構でもわからないことがある」との回答。
なので私が「では、十中八九難しいと判断されているその理由は、なんなのでしょうか?」と尋ねると、「それはまだ倒産して、実際に色々と調査してみたいと何とも言えない。十中八九難しいとは言っていないし、ただ立替払制度をあてにし過ぎると、危ないかも知れませんねと言ったまでで」と、何ともあやふやな回答で、結局は「ですから、倒産するまでに、なるべく未払い賃金のほうを(御自分で)もらっておいたほうがいいと思いますよ」と言われました。
再度、弁護士のほうに相談すると「もしかしたらだが、監督官のほうは、なるべく立替払制度を(理由はわからないが)使わせたくないのではないか。だから、立替払制度を使わなければいけなくなるまでに、少しでも未払い賃金を減らしておきたいのではないか」と言われました。
監督官というものは、そういうものなのでしょうか?
それとも、こちらには教えていない、何か会社の事情があるのでしょうか?
だとしても、その立替払制度が難しくなるかも知れない事情とやらを、こちらに教えない理由も、よく理解できません。
会社は、実際に間もなく倒産といった状況にきています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

少し前にも拝見してました。

どこまで制度をご存知なのかが少し気になってました。

参考URLから、1年以上労災保険の適用を受けていたこと(表現は異なりますが、まぁこういうことになります。)。ここがまず一つのネック。事業主がすべきことをしていなかったかどうか。
次に「事業活動が停止し、再開する見込みがなく」の箇所。ほとんど活動停止でも、細々と家族だけで続けているような状態であれば、認めないとされています。これが2つ目のネック。
このような認定作業がありますが、上手く説明されなかった模様です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%89%95% …
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