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法律相談は弁護士以外でも無資格でできるのでしょうか。世の中にはコンサルタントという肩書きの人が、法的なトラブルの相談にのって多額の報酬をもらっている方がいます。このような相談だけなら誰でもお金を貰ってしてもいいのでしょうか。交渉は本人がするとして、裏でその仕方や方法を本人に助言・指導するだけなら自由にお金をもらってしても非弁行為にはならないのでしょうか。

A 回答 (3件)

司法書士は140万円を超える法律相談をして報酬を得てはいけないと聞きました(もし、間違っていたらすいません)。


>かなり誤解されているようですね。誰から何を根拠に聞かれたのか知りませんが,法律は質問者様がお考えになられているほど簡単ではありません。素人が少し聞きかじって,知ったふりをすると大やけどしますので,ご注意を。司法書士の職務・根拠条文等をもう一度ご確認ください。

一般の無資格のコンサルタントの人が、法律相談にのって助言や指導をして報酬をもらうことが許されるというような「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合」はあるのでしょうか。
>これもかなり誤解なさっていらっしゃるようです。質問者様がもう少し法律の勉強をしていくと,ご自身が何を誤解しているのかがお分かりになられるだろうと思いますが,今,その指摘をしても,恐らく,質問者様としては,間違っているのは質問者様ではなく,私の方だとなりかねないので,指摘するのは控えます。

税理士や社労士など資格を有し、一定の分野の相談を認めるのはありそうかなと思うのですが、何の国家資格もない人に「別段の定め」なるものはあるのでしょうか。
>個々の法律行為が,非弁活動に当たるか否かは,基本的には,訴訟により明らかにするしかないと思います。質問者様がご指摘のとおり,世の中には非弁活動を日常的に繰り返している人もいらっしゃると思います。結局,訴訟に訴えて,非弁活動が認められ,刑事責任を問われるところまでいかなければ,個々の非弁活動を停止させることはできないでしょう。
 そして,世の中の個々の非弁活動を停止させるには,このように,草の根を分けるがごとき,地道な一件一件の対応を必要とするのが現状だと思います。マスコミが大騒ぎしだして,政治家を動かすところまでいけば,一気に好転する可能性はありますが,現状そのような動きはなさそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。もう少し勉強してみます。

お礼日時:2012/04/23 08:10

弁護士法と他の法律で制限されている法律の相談業務であれば、法律に抵触する可能性は高いでしょうね。



これらの法律では、有償を目的の場合に制約する法律と有償無償問わずに制約する法律があります。
コンサルタントであれば、有償でしょうから制約がされることは多いでしょう。ただ、相応の資格を持つコンサルタントであれば、問題ないでしょうね。

本当に無資格であったとしても、個別事案の相談であれば問題ですが、法律の仕組みや概要の説明、仮想の事業計画などでの法律の関連情報の提供などであれば、弁護士法等に抵触しない可能性もあると思います。

有償目的の場合の法律相談という名称の業務については、弁護士以外認められません。司法書士などであっても利用できません。しかし、無料の場合の法律相談であれば弁護士法に抵触しないため、大学の法学部が学生を使っての法律相談をしても、他の資格者が行っても、無資格者であっても問題ないでしょう。
但し、有償無償を問わずに制約している税務の相談については、税理士法の制約があるため、弁護士か税理士でなければ行えないことになるでしょう。その他の国家資格についても、一定の範囲での法律相談業務を行うことはできますが、法律相談という名称は利用できなかったはずですし、それぞれの法律の範囲の法律相談に制約されます。

コンサルタントなどと称して法律に抵触する行為をする人の場合には、法律相談はあくまでも無償で行い、コンサルタント業務に含めないとしている場合もあるのではないですかね。
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非弁活動とは次のようなものを言います。



要件・効果
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている。違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。

「世の中にはコンサルタントという肩書きの人が、法的なトラブルの相談にのって多額の報酬をもらっている方がいます。このような相談だけなら誰でもお金を貰ってしてもいいか?」

>「他の法律に別段の定め」がある場合は非弁活動に当たりませんし,ケースバイケースだと思います。ただ,弁護士でない者が相談にのって,訴状を作成して報酬をもらえば,それは非弁活動に該当する可能性があると思います。

基本的には,コンサルタントを雇えるほどの企業であれば,それとは別途顧問弁護士を雇っている可能性があるので,非弁活動に抵触するかしないかは,顧問弁護士と相談している場合が多いと思います。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。ところで、弁護士に近い司法書士という資格者がいますが、司法書士は140万円を超える法律相談をして報酬を得てはいけないと聞きました(もし、間違っていたらすいません)。一般の無資格のコンサルタントの人が、法律相談にのって助言や指導をして報酬をもらうことが許されるというような「この法律又は他の法律に別段の定めがある場合」はあるのでしょうか。税理士や社労士など資格を有し、一定の分野の相談を認めるのはありそうかなと思うのですが、何の国家資格もない人に「別段の定め」なるものはあるのでしょうか。

補足日時:2012/04/19 00:25
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