No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>年間20万円は、非課税のようですので、申告等何もしなくても良いのでしょうか?
○「給与所得」がある場合は以下の条件を満たす場合は、おっしゃるように20万円まで申告不要です。
・給与の収入が2,000万円以下
・給与を1ヶ所から受けている
・給与(と退職所得)以外に所得がない
○もし、他に所得がない場合は20万円以上の譲渡益があっても申告不要です。
(※詳細は後述)
>特定口座の売買益と何かしら、リンクするのでしょうか?
「特定口座」で【源泉徴収あり】の場合で【申告しない】のであれば一切リンクしません。(源泉ありでも申告できないわけではありません。)
>一般口座銘柄は、購入金額が不明の為、売買金額すべてに税金が掛かるようです。
申告時に「取得費の額を売却代金の5%相当額とする」ことが認められています。
『No.1464 譲渡した株式等の取得費』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
>>5 取得費が分からない場合などの取扱い
なお、購入した方のメモのようなものも認められる場合があります。
以下のリンクをご参照下さい。
『株式売却益課税|投資を学ぼう!|コスモ証券』
http://www.cosmo-sec.co.jp/CGI/study/security_ta …
>>「株式等取得価額の確認方法」
---------------
○「給与所得」がある場合の20万円まで申告不要について
上記の条件に当てはまらない場合は以下のリンクをご参照下さい。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
○他に所得がない場合の申告不要の所得金額について
上記リンクの(4)をご覧ください。
>>…【所得控除】を差し引き、…残額のある方は、確定申告が必要です。
とありますので、少なくとも「基礎控除」の「38万円」までは申告不要です。
他にも「控除」があれば申告不要の金額も大きくなります。
------------
「住民税」について
あいにく「住民税」については上記のような「申告不要」の制度(規定)は「原則」ありません。
ただし、「住民税」の場合も「(全ての所得の合計が)非課税基準以下の人」や「(税金の)配偶者控除・扶養控除の対象になっている人」は申告不要とするような自治体【も】あります。(※市区町村が運営する「国保」加入者の場合はその限りではありません。)
住民税の申告の基準については市区町村ごとに微妙に違いますので必ず【お住まいの】自治体にてご確認下さい。
『姫路市>住民税の申告について』
http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212265/_1709/_ …
『多摩市>個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
※ホームページの情報が全てとは限りませんので直接の確認をお勧めします。
※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
No.2
- 回答日時:
>一般口座の銘柄は、今売ったとして、15万円程度です。
>今売ったとして、年間20万円は、非課税のようですので、申告等何もしなくても良いのでしょうか?
給与、退職所得以外の年間所得が20万円以下の場合は住民税申告の義務が生じます。
必ず区役所(市役所)で申告してください。
この場合は源泉徴収されていないので住民税を納める義務があります。
現在の住民税率は3%です。
住民税は所得税と違って、課税の範囲が広く、所得が極端に低い場合を除いてほぼ確実にかかると考えてください。
売却価格(手数料込)から取得価格(手数料込)を差し引いて利益が出た場合は必ず申告をする必要があります。
>それとも、特定口座の売買益と何かしら、リンクするのでしょうか?
源泉徴収有の分についてのみ無申告可です(税金が引かれるから)。
源泉徴収無の分については一般口座の利益と合算します。
なお、源泉徴収無の場合も利益が年間20万円以下の場合は住民税申告の義務が生じます。
>ちなみに、一般口座銘柄は、購入金額が不明の為、売買金額すべてに税金が掛かるようです。
これは証券会社に行って、購入金額を調べてもらった方が良いでしょう。
基本的には、源泉徴収されていない物で給与、退職所得以外の所得が20万円以下の物は住民税申告の義務があります。
給与、退職所得以外の所得が20万1円以上の場合は確定申告が必要です。
例外は宝くじの当選金、上場企業の源泉徴収された配当で大株主に該当しない場合などは無申告可です。
また、独身の方で所得が株式譲渡のみ(給与、退職所得0)の場合は年間35万円までは非課税になります(この場合も申告義務有)。
最終的な判断は自己責任です、質問者様の方でも考えて慎重にご判断ください。
No.1
- 回答日時:
>今売ったとして、年間20万円は、非課税のようですので…
20万以下申告無用というのは、給与所得者であり、年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。
だいじょうぶでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>申告等何もしなくても良いのでしょうか…
前述の要件にすべて合うなら、確定申告は不用です。
ただし、住民税にこの特典はありませんので、確定申告しないことを選択した場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
>特定口座の売買益と何かしら、リンク…
しません。
>購入金額が不明の為、売買金額すべてに税金が掛かるようです…
そんなこと誰から聞きましたか。
売却額の 5% を取得費と見なします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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