No.3ベストアンサー
- 回答日時:
以下に場合を分けて説明します。
【質問者様が,既に高校を卒業され,成人に達していらっしゃる場合】
最寄りの簡易裁判所へ行って,バスボーンの代金の請求をしたいとおっしゃって,民事裁判の訴状の書き方を教えてもらい,訴状を提出なさることはできます。
個人的には,まずは費用数千円程度の民事調停からやるのが良いのかなとは思います。
【高校は卒業したが,未成年者でいらっしゃる場合】
未成年者は,原則訴訟の当事者になれません。ご両親等親権者の方を法定代理人として,簡易裁判所等に,訴状等を提出することができるので,ご両親と相談なさってください。
【依然未成年者でいらっしゃって高校在学中でいらっしゃる場合】
上記訴訟提起もできますが,まずは,学校の先生に相談しましょう。
未成年者同士の売買であっても,売買代金の請求は可能です(これに対し,被告が,未成年者の取消権を主張し,代金支払いを拒みつつ,バスボーンの返却を主張される可能性はあるかも知れませんけど・・・そうなると,もめそうですね。もめた場合は,ちょっとやっかいな話になるので,ここではさすがに触れません。あしからず。)。消滅時効の問題もあるので,売買代金の金額と,訴訟提起した場合の手数料とを,比較して,費用倒れにならないのであれば,請求なさるメリットはあると思います(もっとも,被告が未成年者で資力がなければ,資力を得るまで強制執行等で,債権を回収することはできないとは思いますけど。)。
ちなみに,10万円までの請求であれば,民事調停であれば,印紙及び切手代を合計しても,2000円を超えることはありえませんし,民事訴訟でも,1万円以内で済む場合が多いです。
売買代金請求の場合の,訴状,調停,他に支払督促などというものもありますが,いずれの手続についても,全国各地のほぼ全ての裁判所に備え付けのひな形があると思います。記入方法も簡単で,高校卒業程度の学力があれば,だれでも,完成できると思います。
以上
No.4
- 回答日時:
>売却の際、代金の支払いを約束してくれたのですが、二年経過しても、未だに代金の支払いを受けていません。
こういう時にどうしたら回収できますか。トロンボーンと言う商品の売買契約は双方の合意があり商品の引渡しがなされており、購入者はその物の代金の支払の支払の義務を怠っている、つまり債務不履行と言う現状でしょうか。
既に売買契約が締結されて当然ながら代金の金額と支払期日は具体的に提示があったのでしょうか
民法第173条第1号:代金請求権は発生から2年の時効です
従って、書類で買い手方にその代金を請求する場合は正確にその引き渡した期日を記載して請求する必要があるので(OO年OO月に貴方に引き渡したトロンボーンの代金¥OO、OOOを支払え)などの内容であれば、口頭での約束であったとしても有効です。
この場合の期日は2年で時効、つまり2年を経過したら貴方の請求に対して相手方は支払の義務も消滅することになります
但し、相手方は最初からその代金の支払をする意思が無いのに口頭だからと言って支払を拒否するとすれば、その行為はつまり詐欺とされます。
相手方の意思を確認してその金額を請求する意味では 「内容証明郵便」 を作成して早急に送付しましょう。
時効に付いてはこの請求を実施したとしても時間の停止はされないので急がなければなりません
時効の停止は裁判に訴えた時から時間が止まります。
No.2
- 回答日時:
当初から代金支払いの意図がないのに
そういう契約をした、という場合なら
詐欺罪になりますので、警察に訴える
こともあり得ます。
しかし、それを立証するのは難しいし、
通常は単なる債務不履行でしょうから
警察は関係ありません。
通常なら、内容証明郵便を出して督促し
それでもダメなら、少額訴訟という
ことになります。
少額訴訟は素人でも出来ますが、高校生
では難しいかもしれませんね。
司法書士や弁護士に頼むと、勝訴してもその費用は
通常取れませんから、赤字になる可能性が
あります。
法律相談なら、無料~30分5000円
ですから、そこで弁護士と相談する、という
方法もあります。
親御さんと相談してみましたか?
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