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著作権侵害の事実、証拠などを、著作権保有者が、ネットで公開すると
著作権侵害をしている法人・個人から、営業妨害や名誉毀損罪で訴えられることがありますか?
また、このようなことは過去にあるのでしょうか?

ネット上の著作権侵害は、著作権侵害を警察に親告して告訴して有罪にならない限り、
著作権侵害は事実かどうか確かではない、という扱いになり、
著作権侵害の事象を公開した著作権保有者は、名誉毀損とみなされるのでしょうか?


公開の内容は、著作権を侵害している箇所、証拠、著作権を侵害している内容の説明までです。
ウェブ魚拓やサイトの保存画像を使用します。

証拠の説明で、著作権侵害サイトの保存画像(JPEG,GIFなど)を掲載すると、
逆に、著作権侵害サイト側から、サイトの著作権侵害をしていると訴えられる気もするのですが、
この点は、問題無いのでしょうか?
そもそも、例が無いのでしょうか?


著作権侵害をしている法人・個人を、犯罪者とは公言しません。
著作権侵害は親告罪なので告訴して有罪とならない限り、犯罪者とはいえませんので。
あたりまえですが、公開で、著作権侵害をしている者を誹謗・中傷はいたしません。
公開するのは、証拠の掲載と説明のみです。

A 回答 (3件)

> 著作権侵害の事実、証拠などを、著作権保有者が、ネットで公開すると


> 著作権侵害をしている法人・個人から、営業妨害や名誉毀損罪で訴えられることがありますか?
> また、このようなことは過去にあるのでしょうか?
 世の中には,本当にわけの分からない理由で訴えを起こす人もいますので,訴えられる可能性自体がゼロとは言いませんが,度が過ぎた誹謗・中傷にわたるものでない限り,そのような高位が業務妨害や名誉毀損にあたると判断されることはまずないと思われます。
 過去に,そのようなことで裁判になったというケースは,聞いたことがありません。

> ネット上の著作権侵害は、著作権侵害を警察に親告して告訴して有罪にならない限り、
> 著作権侵害は事実かどうか確かではない、という扱いになり、
> 著作権侵害の事象を公開した著作権保有者は、名誉毀損とみなされるのでしょうか?
 そのような扱いにはなりません。少なくとも,確実な資料や根拠に基づき,著作権侵害が生じていると認めるに足りる相当の理由がある場合には,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが一般的です。

> 証拠の説明で、著作権侵害サイトの保存画像(JPEG,GIFなど)を掲載すると、
> 逆に、著作権侵害サイト側から、サイトの著作権侵害をしていると訴えられる気もするのですが、
> この点は、問題無いのでしょうか?
> そもそも、例が無いのでしょうか?
 公表された著作物は,営利を目的とせず料金も取らないのであれば,二次利用することが法律上認められていますので,その点は特に問題ありません。
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>このようなことは過去にあるのでしょうか



有名な所では、松本零士vs槙原敬之の争いがありました。
簡単に言うと、松本が「自分の著作物を盗作して槙原が歌詞に使った」と言い、これを受けた槙原が松本を訴えたという事件。
この事件は結局和解に至ったものの、もし最後まで争われていれば槙原(名誉毀損の訴え)側が有利であったろうと言われています。
詳細は両者の名前でWeb検索してみて下さい。

この回答への補足

返答ありがとうございます。

参考になりました。
が、著作権が歌詞で、証拠として不十分だった例かと思われます。

当質問は、明確な証拠(画像の元データを所有、文章のコピペ)がある場合、
その証拠をネットに掲示して、名誉毀損になるかどうかです。

補足日時:2012/04/24 13:15
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名誉毀損罪は 公表したことがたとえ事実であっても成立することがあります



公表したことが 事実かどうかは、名誉毀損罪の成立の要件ではありません
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