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債務者兼所有者が死亡の競売物件です。
登記の手続きも終了しています。
残置物があり、処分したいので、
不動産引渡命令申立の手続きをしております。
債務者が死亡しているので、特別代理人の弁護士に対して
手続きするようですが、債務者が死亡していても
このような手順を踏んだほうがいいのでしょうか。
現状は空家で先日の台風並みの暴風雨で
ひどく雨漏りをしたので、水を吸った布団などを
庭に移動させたりしました。
(そのままにしていると床が腐るので)
物件は鍵がかかっていない状態だったので、
猫と思われる小動物の白骨などもありました。
動産類の処分までの注意点など
教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>相手方は死亡している債務者兼所有者 亡○○○○相続財産と特別代理人 ○○○○ (弁護士)となっています。
>今日、特別代理人になっている弁護士さんに電話で聞いてみたところ、tk-kubotaさんと同じように「片付けても問題ないだろう」とのことでした。
この2つのことから言って、今回は執行官から引き渡しはを受けなくてもいいです。
さっさと片付けて下さい。占有を開始して下さい。
全て、ゴミとして捨てていいです。
リストや写真も必要ないと思います。
私の30年の経験からも自信をもって言えます。
No.2
- 回答日時:
>現在 不動産引渡命令の書類が届き、まだ執行官予納金の納付を行っていない段階です。
と言うことは、引渡命令の申請したのですか ?
その相手は、誰としましたか ?
相続人ならいいですが、死亡している者を相手としても、
執行官から引き渡しを受けることはできないです。
また、「予納金はまだです。」と言いますが、
執行官に、執行の申立はしましたか ?
その前に、送達証明や執行文が必要ですが、
それも終わっていますか ?
この回答への補足
引き続き、回答いただきありがとうございます。
>と言うことは、引渡命令の申請したのですか ?
不動産引渡命令は申請し、現在手元に
「相手方は申立人に対し別紙物件目録・・・・・」旨の
引渡命令の書類があります。
>その相手は、誰としましたか ?
相手方は死亡している債務者兼所有者 亡○○○○相続財産と
特別代理人 ○○○○ (弁護士)
となっています。
>執行官に、執行の申立はしましたか ?
>その前に、送達証明や執行文が必要ですが、
現在、送達証明、執行文付与申請の前の段階です。
あと数日で送達証明申請が可能となります。
今日、特別代理人になっている弁護士さんに
電話で聞いてみたところ、tk-kubotaさんと同じように
「片付けても問題ないだろう」とのことでした。
万が一のことを考えて、片付ける時に、
処分したもののリストや画像を残しておくような
ことは必要でしょうか。
また、証人というか、清掃業者、リサイクル業者などに
残置物の査定をしてもらったりする必要はありますか。
残置物はどうみてもゴミばかりですが、、
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>債務者が死亡しているので、特別代理人の弁護士に対して手続きするようです
と言いますが、これは、相続人が誰1人居ない場合であって、まず、相続人が居るか居ないか調べる必要があります。
「不動産引渡命令申請書」を作成し(相手方の部分を空白)、それを添付して市町村役場で相続人を調査します。
後は、相続人を相手方として引渡命令で執行官から引き渡しを受けます。
しかし、今回の場合は、鍵もなく、長期間空家状態のようです。
従って、若干の動産があっても、相続人が建物を占有しているとは言えないようです。
そのような場合は、代金納付後、さっさと片付け、所有権に基づいて占有を開始してかまわないです。
参考URL:http://8247.teacup.com/224/bbs/
この回答への補足
早々に詳しくアドバイスいただき、ありがとうございます。
玄関、窓が開きっぱなしの状態が数年間あったようで、
若者がかってに出入りしていたようで、
玄関には自治会名で立ち入り禁止、警察に通報する旨の
張り紙があります。
債務者は数年前に引越ししており、残置されたタンスなどは
空です。
裁判所でうけた説明では、執行官がゴミと動産を見分けると
いうことでしたが、その作業も必要ないのでしょうか。
現在 不動産引渡命令の書類が届き、まだ執行官予納金の納付を
行っていない段階です。
よろしければ、引き続きよろしくお願いいたします。
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