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職業安定法違反(有害業務紹介)について質問します。

・この罪は、メールの履歴や供述だけでも証拠とされて処罰されるのか。

・紹介をしても紹介された人が実際にその仕事をしなければ罪にならないのか。

・この処罰はどのようなもの(罰金や懲役や執行猶予)なのか


乱文ですがご存知の方お願いします。

A 回答 (1件)

> 職業安定法違反(有害業務紹介)について質問します。



どういう条文で謳っている有害業務でしょうか?
職業安定法で「有害」って出てくるのは、

職業安定法
| 第六十三条
|  次の各号のいずれかに該当する者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
| 二  公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者

くらいだと思いますが、最近の事例だと、未成年を風俗店で実際に働かせていたって事例とか。

福原に13歳ソープ嬢がいた!…経営者を書類送検 兵庫県警(1/2ページ) - MSN産経west
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/ …

| 当時13歳の女子中学生を神戸・福原のソープランドで働かせたとして、兵庫県警生活環境課と兵庫署が、児童福祉法違反(有害目的支配)の疑いで、神戸市兵庫区の経営者の男(44)=売春防止法違反罪で起訴=を追送検していたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。13歳の少女がソープランドで勤務していたことが確認されたのは極めて異例という。

| また、県警は同日午前、この店に女子生徒を紹介したとして、職業安定法違反(有害業務の紹介)の疑いで、兵庫県内在住の飲食店経営の男(31)ら3人を書類送検した。

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> ・この罪は、メールの履歴や供述だけでも証拠とされて処罰されるのか。

最終的には裁判所なんかが判断を行ないます。
当人が否認、黙秘しても、そういう証拠や供述を元に、処罰される可能性はあります。


> ・紹介をしても紹介された人が実際にその仕事をしなければ罪にならないのか。

条文だと「紹介を行なう」事自体が対象になりますから、「紹介は行なったが、実際には仕事はしていない」とかの状況でも、処罰される可能性はあります。


> ・この処罰はどのようなもの(罰金や懲役や執行猶予)なのか

上にあるように、1~10年の懲役又は20~300万円の罰金です。

一般的には初犯で十分に反省しているとかなら、執行猶予になる可能性はあります。
過去に類似、同様の事してるとか、否認なんかして反省していないとかって場合には、量刑が重くなる事もあるかも。
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