得意先の話です。
現在、国保組合に加入中ですが、市役所の国保に加入できないか検討中(負担が軽いので)です。該当の市役所に電話で照会したのですが、聞き方がよくなかったのか、法人の場合は無理と言われました。
他の得意先で、変更できた人もいます(「すんなりできた。」との話です。)社会保険を脱退する法人もあると聞きます。矛盾も感じるのですが、法人成りした会社で社会保険の手続きをしていないと、ずっと国民健康保険のままの人も多いです。
法人で国民健康保険に変更されたケースがあれば、参考意見を教えて下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>現在、国保組合に加入中ですが、市役所の国保に加入できないか…
国保組合はもともと国保の仲間です。
運営主体が自治体か同業者団体等かの違いだけで、社会保険強制適用事業所以外の法人および個人事業者が加入対象になっているだけです。
>市役所に電話で照会したのですが、聞き方がよくなかったのか…
そういうことでしょう。
>他の得意先で、変更できた人もいます(「すんなりできた。」との話で…
国保組合から市町村国保へ、またその逆も何の制約もありません。
>社会保険を脱退する法人もあると聞きます。矛盾も感じるのですが…
それはまた話が違います。
現在が国保組合なのか被用者保険 (俗にいう社会保険) なのか、味噌もくそも一緒にしてはいけません。
(某国保組合の例)
http://www.dokenpo.or.jp/insurance/join/intro/in …
法人事業所及び常時5人以上の従業員を使用する事業所に使用される方で、第一種組合員は「健康保険被保険者の適用除外」、第二種組合員は「健康保険日雇特例被保険者の適用除外」の承認を受けて組合員となります。
回答有難うございます。
>国保組合から市町村国保へ、またその逆も何の制約もありません。
法人の役員等は、国保組合から市町村国保へ変更することに制約があります。この逆はありません。だから、この質問をしているのです。
No.2
- 回答日時:
国保組合⇒健保組合(協会けんぽ)のことでしょうか?
http://ishiikaikei.jp/qa/qa013.html
社会保険の脱退をして国保に加入になるとおもうのですが、当然のことながら、厚生年金からも脱退となります。また、傷病手当金なども国保にはありません。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2164039.html
従業員がなく、事業主一人だけであれば、個人事業に変更すれば、国保加入になります。
確かに、会社としての負担は軽くなりますが、従業員にとっては、扶養家族が多い人は特に負担が重くなると思います。
No.1
- 回答日時:
法人は社会保険に加入しなければならない、となっていても
厚生年金に未加入の法人は約30%ぐらいはいるそうです。
実際問題として経費もかかるし、会社を継続していけるかどうかという瀬戸際なら、やっぱり社会保険から辞めたくなる気持ちは理解できます。
しかし、違法行為です。
ということを理解しながら
では、未加入でいた場合、それがバレるとどうなるのか?
実際には、よっぽど悪質な場合でないと罰則の適用はないようです。
第一段階として、最初は、従業員5人以上の事業所を対象に、社会保険事務所に呼び出して加入指導し、それでも加入しない場合は、従業員10人以上の事業所を戸別訪問して加入指導します。
次に、それでも加入しない事業所については、従業員15人以上の事業所を対象に、立入検査し、社会保険庁の職権で強制的に適用させられることになります。
立入検査を拒否すると、ここで初めて「罰則の適用」が出てきます。
なお、罰則は
<健康保険法>
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
<厚生年金保険法>
6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
しかし、罰則規定など無いに等しいと思います。
なお、病気等の場合に有効な健康保険と国保を比較すると、絶対に健康保険の方が掛け金安いし、自分が給料から引かれている金額と同じ分を会社も支払っているんですが、そのどちらも自分で払っても健康保険の方が安い。つまり今の2倍払っても国保より安いのに、変える必要は無いと思いますが・・
回答ありがとうございます。
>違法行為です。
そのことは承知しています。社会保険が法人の場合強制加入と定めているだけです。小規模の法人であれば、社会保険に加入していない法人は30%を超えるのではないでしょうか(最初から入らなかったケース等)
>有効な健康保険と国保を比較すると、絶対に健康保険の方が掛け金安いし
例えば1人世帯で給与の収入金額98万円だと、所得割は0均等割と平等割は7割減で年間15,000円程度の保険料になります。傷病手当金はありませんが、昔(大昔)と違っていづれも3割負担で変わりません。、
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