dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

どなたか教えてください。

現在、夫の口座に子ども手当てが入っていますが、
夫と子どもが別居した場合(県が違います)、どうなるのでしょうか。
 
夫が単身赴任で他の県になり、世帯主は妻の私になり、子どもも私と一緒です。

子どもが小さくて中々役所に行けないので、どなたか教えていただけば幸いです。

A 回答 (1件)

>夫が単身赴任で他の県になり、世帯主は妻の私になり、子どもも私と一緒です。


子ども手当(4月からは「児童手当」になりましたが)は、主に生計を維持している人に支給されます。
なので、別居していても単身赴任の場合、通常、ご主人が引き続きもらうことになります。
ただ、今の市からもらうのではなく、転出したところからもらうようになります。

転出届を出すときに「消滅届」を出して、転入したところで新しく申請書を出します。
申請するには、貴方と子の住民票の写しが必要になります。
また、6月からは所得制限がかかるようになります。
ただ、1月1日現在の住所地の役所でないと所得が把握できないので、ご主人の前年度の課税証明書も必要になります。
なお、この証明書は6月頃にならないと前の年の分は発行されないので、その前に転出する場合は、郵送でとるか、貴方がご主人の委任状によりとるということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても参考になりました!
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2012/04/28 11:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!