リゾートマンションで上階の水道管の漏水で部屋及び家財において被害を受けました。保険では、家財の補償を減額されました。購入価格との差額は、被害者が損をする以外ないのでしょうか?
当方のリゾートマンションの上階にて水道管が破裂し、漏水し、部屋が損傷を受け、家財も被害を被りました。部屋の修繕については、保険にて全額補償されることになったのですが、家財については、当方の購入価格より、大幅に減額された金額しか補償されませんでした。(耐用年数等で計算したとのこと)
当方が、例えば5万円で購入したものも、使用できなくなったのに、保険の補償では、同等品は到底購入できない補償です。また、家電製品は、水を被り使用するのに不安を感じるのに、冷蔵庫なら動くなら問題ないとの判断で、補償もされませんでした。
こちらは、上階部屋の方の過失によって、被害を被ったのに、家財を元のものと同等品の物を購入できる補償もされず、ただ、泣き寝入りをするだけしかないのでしょうか。
また、今回、上階の部屋の見えない部分での水道管の漏水事故ですが、その方の専用部分とのことで、保険にて対応してあげてくださいとリゾートマンションの管理会社の担当に話があって、保険にて対応されております。
保険では、補償されない部分を原因のある上階の方に請求等できないものでしょうか?
現時点、管理会社の担当が個人情報の関係上、連絡先等教えてないとのことで、上階の部屋の方から何の謝罪も受けておりません。
なお、部屋の片づけや打ち合わせ等に仕事を休み行ったのですが、交通費すら保険では補償しないとのことですが、こちらも、被害者の私が、負担をしなければならないのですか?
以上、何か救われる手段がありましたら教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相手の加入している保険からの賠償ということですと、
保険うんぬんの話ではありません。法律の問題になります。
法律では賠償は時価でするものとなっていますので、
購入時期からの経過年数によって減価償却された金額が
賠償金となります。
購入金額で賠償する必要はまったくないということです。
建物については修理費用の方が減価償却した、
その建物の価値より低いので、きれいに修繕出来たのでしょう。
そもそも質問者さんはその区分所有の建物と家財に
火災保険を掛けていなかったのでしょうか。
自分で掛ける火災保険では、新価で保険を掛けることが
出来ますので、掛けておれば新価で補償を受けられたはずです。
>部屋の片づけや打ち合わせ等に仕事を休み行ったのですが、
交通費すら保険では補償しない
こちらについては、補償されるべきものだと考えます。
弁護士に相談するか親しくされている保険代理店の人に
ご相談されれば良いと思います。
分かりやすいご回答ありがとうございまいした。
今回、家電製品については、電源が入れば、水を被っていようが補償しないとのことになりました。当方としては、水を被ってしまった電化製品は、たとえ電源が入ったとしても、今後使用するのに不安をかんじるのですが、大変切ないことでした。また、電化製品も、天板が駄目になった食器だなもまだ、購入して、2年ぐらいのものでしたが、清掃代として、1000円しか補償されませんでした。当方は、交通費及び電化製品等の耐用年数を差しぬいた現存価格を上階の方に補償してもらいたいぐらいです。
今回を機に火災保険を検討しようと思います。
No.3
- 回答日時:
>例えば5万円で購入したものも、使用できなくなったのに、保険の補償では、同等品は到底購入できない補償です
当時、確かに5万円という金でも使用年数で当然財産価値は下がりますから、査定金額が下がることは違法ではありませんし、裁判でも当然ですが判決時に減額されることも多々あります。
>今回、上階の部屋の見えない部分での水道管の漏水事故ですが、その方の専用部分とのことで、保険にて対応してあげてくださいとリゾートマンションの管理会社の担当に話があって、保険にて対応されております。
専有部分であっても、管理責任が権利者(居住者等)にない場合もあります。
その水道管が、強度不足であったら責任を問うことができません。
施工上の問題も、これと同じで居住者等には責任を問うことができません。
過失もなく、専有部分の管の検査は独自ではできませんから、管理組合の管轄となる場合もあります。
>部屋の片づけや打ち合わせ等に仕事を休み行ったのですが、交通費すら保険では補償しないとのことですが、こちらも、被害者の私が、負担をしなければならないのですか?
これは、保険の内容次第です。
今回の場合、その特約がなかったということでしょう。
No.2
- 回答日時:
法律の専門家ではありません。
間違っている点に気づいた方がいたらご指摘ください。
まず、保険会社は、保険の契約に基づいた保障をするもので、
保険契約者の損害を完全に保障するものではありません。
そういう契約なんですから、当然です。
完全に保障してくれる保険があれば、加入していれば保障してくれるでしょう。保険料高いと思いますけど。
リゾートマンションと言われても、賃貸なのか分譲なのか分かりませんでした。
漏水が上の階の方の過失によるものなら、損害賠償請求できるのではないでしょうか。
水道管の破裂が起きたのはなぜか?
というのがわからないと、何とも言えないかと。
No.1
- 回答日時:
物の価値は
使用期間や年数によって減価償却するので
買ったときの価値が永久に存続するわけではないというのが
一般的な考え方ではないでしょうか。
被災した物が新しく買える様な補償を要求するのは自由ですが
相手も残存価値に対して補償するという考え方ならば
そのことに関しては争いになりますね。
1,000万円の新車を1ヶ月乗ってぶつけられたから
新車に交換してくれと要求してもほとんど場合、無理です。
慰謝料でも請求したらどうでしょうかね。
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