
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
つまり、後妻で入り息子から見たら、義母となる。
>貯金は拒否しましたが 年金は拒否していません
年金は、死んだら消滅します。貯金は遺産となる。でもって、生前でも死後でも息子が貯金通帳を持っていく権利はありません。
法律上でも遺産相続権はその息子にはありません。生きている場合は奥さんが実権。
遺産目当てに結婚したのでしょ。そうでないにしても、いずれこういう時期が来ることは分かっていたはず。もっと賢くなりなさい。息子は敵。
この回答への補足
一度は 放棄のような話はしました ただ 今回の態度で 遺留分の放棄はしないとかいろいろ考えてます
何でも一緒に持って行くのはおかしいし とりあえず 手続きしようとしても身分証明もなく保険書なども何もなく すべてにおいて通帳が作れず よそに移すこともできません
時間かかってもじゅうきカードが無事出来上がればなんとかなるかもしれませんが それまでに退院したら 出来上がることはありません 入院中でないと医者の診断書がおりませんから
No.4
- 回答日時:
>年金が入る通帳ごと持って行きました
銀行・支店名はわかりますよね。その銀行の支店へ行って「主人が亡くなりました。相続の手続きをしたいので、必要な書類を教えてください」といえば、その銀行にあるご主人の全口座が凍結されます。
息子が印鑑と通帳を持っていても払い戻しできません。キャッシュカードも同様です。
電気・電話・水道料金などの口座振替もできませんから、それぞれ電力・電話会社、市役所等へもご主人がなくなったので、質問者様名義の口座から引き落とされるよう手続きをしておきましょう。
年金は死亡した月まで受給できますが、年金事務所に届け出て支給そのものを停止するか、銀行に死亡したことを届けて口座を凍結してもらわないと受給権のない月の年金が振り込まれてしまいます。このような過払い年金は返納しなければならず、相続手続きが完了していないと面倒なことになります。
今日にでも、銀行へ行ってご主人の口座を凍結されることをお勧めします。
公的年金は後払いで偶数月の15日にその直前2カ月分の年金が振り込まれますから、受給者がいつ亡くなっても必ず1~2カ月分の未支給年金が発生します。
これは、ご主人の年金証書があれば、年金を受け取っていた口座の通帳がなくても、未支給年金請求書に銀行の証明印をもらえば、質問者様の口座へ支払ってもらうことができます。
また、質問者様に遺族年金が支払われることもありますから、お近くの社会保険労務士の方にご相談されるとよいでしょう。
なお、預金等はすべて相続財産となり、遺産分割協議ができないと、銀行は払い戻しに応じてくれません。
この回答への補足
口座を凍結されることをお勧めします
ナンバーなどが分からなくてもできますか?
その他
保険書や他の書類本人確認の取れる書類もすべて持ち去られました住居カードもありません
再発行するにしてもそれにも他の身分証明が必要でできません
何とか今再発行の手続きはしていますがすぐにここに届くものではありません
郵貯の番号は分かったので凍結済みにしました 住居カードができ次第そちらに年金振り込み手続きするか他の銀行に上手く作るかできたらしたいですが・・・
持ち去られたものまでナンバー見れるのでしょうか? 凍結もしてみたいです はっきりいってこっちの生活何も考えていないのですから とりあえず コープの通販で200万ほど宝石買って売り飛ばします
旦那の銀行から落ちますから 爆 行いが悪いんだよ お尻ペンペンだな
No.2
- 回答日時:
質問者は 「旦那」との婚姻届を出していますか
戸籍上の配偶者であれば、旦那の死亡後の遺族年金は、配偶者である質問者が受給します
旦那が生存中は、質問のことは全て家庭内の問題です。警察は動きません(短絡的に罪になるなどと考えないことです)
質問者が戸籍上の配偶者でなければ、質問者の権利はほとんどありません
年金のことは、年金事務所に行って、受け取り口座を代えるだけのことです
この回答への補足
婚姻届は出しています
年金事務所や銀行に行くのはしますが 旦那の書類すべてないので なにもできません
他の銀行口座開設もできなく 他の身分証明もできません
No.1
- 回答日時:
年金を持って行った、といいますが、年金の
何を持って行ったのですか。
二ヶ月に一回支払われますが、そのお金を持って
行った、ということでしょうか?
それとも年金証書かなにかですか。
よく判りません。
あと、誰が年金の管理をしていたのですか。
それによって窃盗か横領かなどが決まりますが
どのみち、直系血族なので犯罪にはなっても
刑は免除されますから、ほとんど意味は無いし
警察も動かないでしょう。
それと、息子さんは同居しているのですか?
こういうのは奥さんの方が強い権利を
持っています。
親と成人した子の間の関係は生活扶助義務といいまして
自分の生活に余裕がある場合に認められる義務ですが、
夫婦間は、生活保持義務といいまして、一わんの
飯も分け合う義務があります。
奥さんが管理するのが当然です。
この回答への補足
証書は手元にあります
年金が入る通帳ごと持って行きました
7000万ほどです
私とは血縁はありませんので向こうにお金を渡すのは構いませんが
年金はおくべきかと思います 前の方の息子なので私は財産はあげても年金はどろんされたくありません
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