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常識的や心情的ではなく法律的なご回答を希望します。

平成19年2月に大阪市内某所にて100ccバイクで駐禁ステッカーを貼られていました。
当初停めた場所はビル1Fの私有地スペースだったのですが、誰かが道路に移動した為、
駐車禁止の対象になりステッカーを貼られたものです。
後日所有者としての支払い通知が来て異議申し立てをしたのですが聞き入れてもらえず、
2度ほど催促状が届いたのですが放置しておりました。

月日もたち忘れていたいたのですが、昨日駐車管理センターから自宅に電話がかかってきて
「未納分があるので支払いをするように」との事

ここで質問です。

サイト等で調べたところ、放置違反金の時効は5年と書かれていました。
5年とはどの段階からの5年なのでしょうか?
時効前であれば私は放置違反金の支払いを免れないとは思いますが
現在はどうなのでしょう?

法律的見解をお願いします。

A 回答 (2件)

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の債権の時効は5年とされています。

(地方自治法第236条1項前段)
そして一般の債権と同じく請求があった時に時効は中断します。
分かりやすく言うと督促はがきや督促の電話が届くと、その時点からまた5年延長されるということです。
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この回答へのお礼

適切なご回答ありがとうございました。最終連絡から4年10ヶ月で電話連絡とは恐れ入りました。やはり理由はどうであれ放置はダメと言う事ですね。

お礼日時:2012/05/02 09:10

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004376418. …

上記によれば「督促状送達などから5年」となっています。
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