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費用配分の原則とはどういうことなのでしょうか。

会計学の勉強をはじめたばかりなのですが、
本を読んでもよくわかりません。どなたか
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

費用配分の原則は、前払費用とか未払費用とかの説明のときによく出てくると思います。



たとえば、1年分の会費などを1月に12000円払ったとします。月額1000円とすると1月から12月までの分の費用ということになります。
上記の場合において、3月決算だとすると1月から3月までの会費、3000円(1000円X3ヶ月分)は当期に属する費用です。しかし、4月から12月までの残り9000円(1000円X9ヶ月分)は次期に属すべき費用です。
こういうときに、今期に属す費用3000円と次の期に属すべき費用9000円とを分けて処理します。
仕訳例
諸会費3000/現金12000
前払費用9000

またこの前払費用は次の期の開始月に
諸会費9000/前払費用9000
として全額費用計上します。
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費用とは、「収益獲得のために犠牲となった経済的価値」と定義できます(ちなみにこの意味で災害損失などは、収益との因果関係を持たないため、費用ではなく「損失」とされます)。



その費用ですが、原則として「支出」に基づき測定し(つまり金額を決定する、ということです)、適正に期間配分することになっています。

この適正な期間配分を要求するのが、費用配分の原則であるわけです。

たとえば、減価償却という費用の配分は、過去に終わった支出(つまり固定資産の取得原価)を、その固定資産が営業に役立つ期間(つまり耐用年数)にわたって、毎年度一定の金額だけ費用として配分する手続きですよね。

このように、費用配分の原則とは、過去もしくは未来の支出額に基づいて、各会計期間の収益との対応関係を重視して、合理的な金額を各期間の費用として分配しようとする考え方です。
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#1の補足です。

引当金も費用配分の原則の一具体例ですね。
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費用を適正に各会計期間に配分するという原則です。


費用収益対応の原則と密接に関係があります。
減価償却や繰延資産が具体例です。
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