風俗の仕事中に事故に合い、身内バレしないためにも物損にしました。
そして、保険会社との連絡も風俗の仕事を知っていた彼氏に頼り、
慰謝料までもらうことができました。
そしてその彼に謝礼金として気持ち程度ですが渡すつもりでした。
しかし、今回彼との仲が悪くなり、別れ話をした際、一緒にいるなら5%
いないなら20%の事故の謝礼金を請求されました。
その額がもし弁護士を雇っていたとしての同額を求められたのですが、
それは妥当なのですか?
一緒にいるいないで金額を決めることではないと思い、20%渡すほうでいいといったのですが、
素人の人に弁護士と同額渡すものなのかと納得いかない自分のいます。
皆さんの意見を聞かしてください。
彼がいなかったら親バレしていたことを
彼が仲介に入ってばれないように
したんだからっというのが彼の言い分です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その行為は、弁護士法違反となりますから、事件になるよと警告してください。
弁護士資格のない者が、示談交渉成立でで報酬を貰うことは違法行為です。
彼の言動で、親バレを言っていますが恐喝罪になる可能性も十分にでてきますから、1~2万円程度の謝礼で十分です。
元彼には、弁護士に相談したら「非弁行為」として告発しないとならなくなるから、これ以上の請求があれば弁護士会に連絡するか警察に告訴をするように言われたと警告してください。
彼の言っていることは違法なんですね(>_<)
法律について全く無知のため知りませんでした。
そんなに莫大なお金になるならちゃんと署名して、
そして二度と関わらないでという形を取るつもりだったんですが
相談してよかったです。
彼に非弁行為だと言います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一概に非弁活動と言えるか、問題があります。
非弁活動と言えるためには「業」として
やる必要があります。
業としてやる、ということは、反復継続する意思のもと
やることです。
この意思があれば一回でも非弁活動となります。
彼氏さんは、反復継続の意思があったのですか?
一回きりのつもりで無かったのではないですか?
そうなら、これは違法ではありません。
金額は二人が相談して決めればよいことです。
ただ20%は、高いように思えます。
弁護士でも、8%~10%ぐらいです。
一概に非弁行為とは言えないのですね(>_<)
昨夜彼に言うと5%の50万でいいといわれました。
50万でもたかいような気がしますが、
20%よりマシだと思って自分に言い聞かせます。
回答ありがとうございました。
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