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先日交通事故に遭い、私が被害者だったため
相手方の保険会社さんが、すぐに自宅まで駆けつけて
休業損害や慰謝料の話をしてくれたのですが
どこまで補償して頂けるのでしょうか?

お腹の赤ちゃんは大丈夫だったのですが
今度、母子ともにどうなるか分からない(後遺症など)
ので先生が大丈夫と言うまで病院に通って下さい。
保険で全部補償しますので、と言われました。

吐き気があるので、家事も差し支えあるし
パートをしていたのも辞めるようになりました。

今は赤ちゃんの安定させる為の薬を飲んでいます。

今後、不安な為ご意見をお聞かせ頂きたいと思い
質問致しました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

情報が少ないので一般的な回答になります。



慰謝料や休業損害については実通院日数を基準にして算定します。慰謝料の日額は4200円、主婦休損の場合の日額は5700円です。自賠責の基準です。いつまで認められるかについては個々の症状によるとしか書けません。「主婦」「交通事故」「慰謝料」「休業損害」などで検索してください。

妊娠中ということでしたので判例検索をしてみましたが、中絶費用とか慰謝料とかで数十件ヒットしました。おなかの赤ちゃんは大丈夫だということなので、相談者と無関係のためここには書きません。心配されるのは切迫流産だと思います。そのため入院した例を知っていますが、主治医が事故との関係を認めれば医療費は問題なく支払われます。しかし、さらに慰謝料などの増額は難しいというのが判例の見解だったと思います。
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質問者様が事故の影響だとして、治療を受けた際の治療費・通院交通費、治療期間・頻度に応じた慰謝料、仕事ができなかった期間の休業損害などが、質問者様の損害となります。



しかし、損害賠償においては、事故と相当因果関係がある損害については賠償を受ける権利が認められますが、ある程度因果関係が薄いものについては賠償の対象として認められません。

相当因果関係の証明責任は、被害者側にありますから、医師の診断書・意見書等によって、治療や静養の必要性、就労の制限が証明できないと、治療費や休業損害の一部が賠償の対象としての損害とは認められません。

たとえば、吐き気が頸椎捻挫等の神経症状によるものなのか、つわりによるものなのか、はっきりさせるか、少なくとも頸椎捻挫等の神経症状による可能性が高いという程度の医師の診断書・意見書等がなければ、吐き気にかかる治療費・休業損害は認められないことになります。
また、生まれてきた赤ちゃんになんらかの異常があったとしても、それが事故による影響で生じたものであることが医師の診断書等で証明できなければ、賠償の対象とはなりません。

ただ、これは当事者双方で紛争になった場合の話であって、加害者側が示談のために譲歩することもありますから、医師の説明をよく聞き、それを正確に保険会社に伝えて、補償してもらえるかどうか確認しておくとよいでしょう。

おなかの赤ちゃんは、結構、大丈夫なものです。私の友人は妊娠中にバイクで転倒し入院するほどのけがをしましたが、無事に出産し、その子はなんの障害もなく成長して、今は県立高校の教師をしています。
妊娠中は、ホルモンバランスの変化で精神的に不安定になったり、体調がすぐれないこともよくあるものです。あまり気にやまず、医師の指示に従って治療に専念されるとよいでしょう。
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