No.2ベストアンサー
- 回答日時:
水商売系は、税法上の所得区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が「給与」ではないことが多いので、源泉徴収票はもともと関係ありません。
1人で八百屋や魚屋を開いているのと同じで「個人事業主」の扱いです。
個人事業主の所得額を証明するには、確定申告が必要です。
たぶん、確定申告などしていないと想像しますが、今から去年分の確定申告をしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
確定申告をすれば、そのデータが税務署から市 (町・村・区) 役所へ送られますので、市役所で児童手当の対象になるかならないかの判断ができるようになります。
確定申告に、支払者の証明などは一切必用ありませんから、昨年 1年間にもらった額を正直に集計し、その仕事をするのにかかった経費 (例えば交通費や衣装代など) もメモしておきます。
あとの申告書の書き方は、税務署で教えてくれます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
>妊娠前に風俗(デリヘル)で働いていたのですが、このような前職だと児童扶養手当は貰えないのでしょうか?
いいえ。
職業がなんであろうと手当をもらう条件には関係ありません。
ただ、その「所得」がいくらであったのかが条件です。
一定額以下の所得ならもらえるし、限度額を越えていればもらえません。
>風俗だと正直に言った方がいいのでしょうか?
前に書いたとおりです。
あえて、職業を言う必要はありません。
ただ、所得の申告がされていないと、申告をするようには言われます。
確定申告はしましたか?
申告がなければ、貴方の所得がいくらであったのか、役所で把握できませんし、手当を支給できるかどうかの判定ができません。
手当をもらうもらわない、風俗嬢であるないにかかわらず、課税されるだけの所得(収入から必要経費を引き、年金など払っていたならその分を引き、38万円以上だった場合)があったのなら、税務署へ確定申告する必要があります。
それ以下だったなら確定申告の必要はないですが、役所への「住民税の申告」が必要になります。
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