No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>どうすればよいでしょうか?
アルバイト収入が「給与所得」であれば【申告は不要】です。(「給与所得の源泉徴収票」を受け取ったなら間違いなく給与所得です。)
-------------
詳しい理由:
「給与の支払者(会社・事業主)」には「従業員の住所地」の市区町村に「給与支払報告書」を提出する義務があります。
「給与支払報告書」は名称こそ違いますが「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。
市区町村はこの「給与支払報告書」をもとに住民税の算定を行い、「特別徴収」の届出をしている事業主(給与の支払者)に税額を通知します。(5月末頃)
通知を受けた事業主は給与から毎月住民税を「天引き」して市区町村に納めます。
syunndaさんの勤務先が「特別徴収」の届出をしていれば6月から天引き予定ですが、今回は「非課税限度額」以下の収入なので天引き額は「0円」です。
届出がない場合は「普通徴収」となり、住民に直接納付書が送付されるのですが、非課税なので納付書は届かないでしょう。
『住民税の非課税枠は?』
http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html
-----------------
(補足1.)
「給与支払報告書」は中途退社や短期雇用でも給与の支払額の合計が30万円以上なら提出が義務になっています。(30万円以下の場合は事業主の任意になるので、提出の有無は事業主か役所に聞かないとわかりません。)
「給与支払報告書」の【提出されていない】「給与所得」や、「給与所得」【以外】の所得がある場合には「住民税申告」が必要となります。
ただし、非課税限度額以下の場合は「原則」不要です。(※行政サービス提供のために申告を求められる場合もありますので自治体に確認が必要です。)
なお、53万円の収入が「給与所得」によるものならば「所得税の確定申告」は【不要】なのですが、【源泉徴収された所得税がある場合】は「還付申告」をすることで「徴収された所得税」が還付されます。
『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(補足2.)
「確定申告」は住民税申告を兼ねています
「確定申告のデータ」は(申告書に記載の住所地の)市区町村に提出されるため、別途「住民税申告」する必要がなくなります。
(参考)
『ひたちなか市|申告義務と納税の方法』
http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/soshiki/1 …
>>確定申告書を提出されている方や、給与所得以外の所得がなく勤務先から給与支払報告書が提出されている方は、申告書を提出する必要はありません。
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
No.5
- 回答日時:
あなたが平成24年度市民税・県民税の申告をする法的義務があるかどうかは、あなたが住民登録をした自治体の条例を読めば分かります。
ですから、ご自分で条例を調べるか、または自治体の役所へ問い合わせて下さい。【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二および当該自治体の条例
No.4
- 回答日時:
24年分の所得税の申告義務は25年の3月15日。
新入社員として今年から勤めてるなら、確定申告義務なし。
23年の給与所得が53万円なら、確定申告の義務も、県民税・市民税の申告も義務はありません。
ただし、貰った給与について源泉徴収票が交付されていて、それに源泉徴収税額が記載してあれば、確定申告をすれば還付がされます。
還付金など要らないというなら、まったく心配する必要はありません。
No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
補足の補足です。
>【源泉徴収された所得税がある場合】は「還付申告」をすることで「徴収された所得税」が還付されます。
と書きましたが、昨年源泉徴収税が発生した月があったとしても、勤務先の会社が「年末調整」している場合は税金の精算は完了しているので税金の納めすぎはありません。(源泉徴収票の徴収税額も0円となります。)
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