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見積書や発注書を社外に提出する際、会社印(角印)と代表者印(丸印)を押印すると思います。

提出書類に会社名及び代表者名が記入されている場合、私は角印と丸印の両方を押印すべきだとおもうのですが、当社では丸印のみです。

提出書類に会社名のみ記入の書類には角印のみです。

また、提出先によっては会社名、代表者名の両方が記入されていても角印のみの場合もあります。

基本的なモラルの欠落している会社ですので、その辺が非常に曖昧です。

本当は何が正しいのか、皆様の常識・世間の常識を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

代表者名の記載の有無と、印鑑の使い分けとは、必ずしも連動させないのが一般的のようや。



いわゆる丸印は、いわゆる角印に比べて、厳格な管理をするのが一般的やんか。それだけに、重要な契約とか相手から求められたときとか、丸印はここぞというときに発動させることが少なくない。見積書とか高額の取引でない契約書とか、相対的に重要度の高くないものは角印で済ますことが少なくないちゅうこと。

あとは、会社それぞれの考え方次第や。


しかし、両方押すいう考えは珍しいなあ。(苦笑)実際に両方押したら、一般的でないぶん、妙な会社やな、とむしろ取引先から怪しまれるおそれあるで。


あと、「丸印は代表取締役等の個人をあらわす」とかいう怪答はスルー推奨。(苦笑)いわゆる丸印は、代表取締役が個人としてでなく法人の手足として、ハンコを押せない法人に代わってハンコを押した痕跡。丸印が個人を表すものやったら、契約書に丸印あれば契約当事者は法人でなく個人ということになるわ。(苦笑)契約書の基本。(苦笑)
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この回答へのお礼

私の世間知らずな質問に親身なお答えを頂き有難う御座います。
皆様それぞれの会社で解釈が変わるようですね。
ただ、世間一般的な考え方も勉強でき本当に感謝しております。
私の勝手な思い込みから、このような稚拙な質問になり申し訳ありませんでした。

本当に勉強になりました。

有難う御座いました。

お礼日時:2012/05/23 18:47

法律上は登記された実印以外の印鑑は実務上使用する目的で作られるもので、格別の決まりはありません。


習慣的には角印は○○株式会社などの法人を表す印、丸印は代表取締役等の個人をあらわすものというが普通です。

どちらにしてもそれを押す目的はその法人や個人が本人であって他人ではないという事をあらわす目的です。
その目的が達せられればそれで良いと思うのですが、これは会社の規模などで違いますね。
小さなところでは何でも実印というところも現にあります。
ある程度大きくなれば、実印は必要最小限の目的以外は使わないでこれに変わる認印を使うのが普通です。請求書などにいちいち実印を使うほうが危険ですよね。

>提出書類に会社名及び代表者名が記入されている場合、私は角印と丸印の両方を押印すべきだとおもうのですが、当社では丸印のみです。
上記の理由でこれまでそれでその方法で済ませてきたのならば問題はないと思います。丸印のみでも取り引きの証憑として問題はありません。

>提出書類に会社名のみ記入の書類には角印のみです。
これは法人を現すのが角印という意味で問題ないと思います。

>提出先によっては会社名、代表者名の両方が記入されていても角印のみの場合もあります。
これは相手によってはそこの慣習でそれでなければ受領しないということもありますから、先方に合わせるのが良いとおもいます。

実務で注意することは何を押すかは貴社の実情で適宜決めればよいと思うのですが、それよりも認印といっても会社を代表する意味で使われるので、押印する者を決めるとか、その押印の決済手続きをきちんと決めるとかの管理面のほうが重要だと思います。
世の中ではこれを勝手に使用して会社の知らないうちに勝手に請求書が送られるなどということも起こっています。
押印の方法を標準化するとともに、決済手順も同じくはっきりさせることが大切です。(担当者や保管方法などです)
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この回答へのお礼

大変丁寧にお答え頂き有難う御座います。
各会社によって解釈はバラバラのようですね。
私の勝手な思い込みによる質問にお答え頂き有難う御座いました。
非常に参考になりました。
有難う御座います。

お礼日時:2012/05/23 18:38

様式や取引相手次第というものもあると思います。



私の会社では、基本的に社名に対して押印する場合は社印である角印、代表者名に対して押印する場合は代表印を押印しますね。
ただ、団体や会社によっては、代表印も角印の場合もあるでしょう。
見積書や発注書などで各部署に権限が与えられ、その部署の名で発行するような書類に代表者名があっても、社印だけであったり、社印に担当者印程度の場合もあるでしょう。
さらに、社印は会社として押印する場合のためであり、特別どこへ届け出るものでもなく、法律などで必須とされている印鑑ではありません。ですので、社印の用意がない会社では、代表印を社印の代わりに使うこともあるでしょうね。

私の会社でも、見積書などに代表者名があっても、あくまでも代表者の決済ではなく、会社組織として押印するという考えにより、社印だけのことがほとんどですね。

ちなみに、私の常識としては、社印は会社の認印のようなものだと考えています。そのため、ゴム印の社印も使いますね。さらに代表印=法務局届出印(実印)と考える方も多いですが、届出印ではない代表印もあっても問題はありません。私の会社では紛失や事故、盗難などのリスクを考え、法務局届出印は貸金庫の中ですね。印鑑証明書の要求のある書類への代表印捺印であれば、それなりに社長の決裁を仰ぐ必要があり、その場で押印することも少ないため、このようにしています。一般的な手続きや金融機関用の代表印として届出印でない代表印を使うようにしていますね。
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この回答へのお礼

お答え頂き有難う御座います。
非常に参考になりました。
判子社会なのに、世間知らずで申し訳ありません。
本当に勉強になりました。

有難う御座いました。

お礼日時:2012/05/23 18:42

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