天使と悪魔選手権

詳しく知りたいのでお願いします
離婚して2日後に実家に住所変更後自殺しました
車のローンが残っていて元旦那の名義でしたが、亡くなった7日間の間に名義変更して私に名義変更しました。
子供も居るので払えません。車のローンは誰が払うんでしょうか?
財産分与は子供に有るから子供に車のローンが来るんですか?それとも実家で払ってくれるんですか?
死亡保証などは有りません
保証人は誰もいません
銀行ローンなので
何か良い方法教えて下さいお願いします!


皆さんありがたいです!
所有者はわたしです。
車には所有権はついてないです。
7日間の間に名義変更したら問題ないと聞きましたが?

A 回答 (14件中11~14件)

車の名義変更しておきながら相続放棄の手続きをしても、債権者からは相続したとみなされます。


つまりは、相続放棄は認めてもらえません。
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ちなみに。

相続放棄してしまえば、お子さんに債務が行く事はなくなります。
(相続人が全員放棄すれば債務自体が消えます)
相続放棄は3ヶ月以内ですのでやるなら早めに。

この回答への補足

ありがとうございます

ちなみに何も残していかなかった元旦那だったんで財産すらなく
相続者全員放棄したら払わなくても良いんですか?

車は残りますか?

補足日時:2012/05/25 15:28
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#1です。

離婚後の元夫の死亡という点を見落としておりました。

この場合は相続は子供だけとなります。子供がそのローンの支払い義務者です。
しかしながら、子供には支払能力がないので、やはり親権者のあなたが負担することとなります。
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ローンはマイナスの財産とお考えください。


つまり、これは遺産相続と同じであり、負債の場合は法定相続割合でこれを相続することとなります。

車の所有名義を夫の死後に誰に変更しようが関係ありません。車の所有権がだれにあるのかも関係ありません。
夫の借金を妻が1/2、残りの1/2を子供が負わねばならないのです。子供には返済能力がないでしょうから、結局は全額が妻であるあなたが負担しなければなりません。
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