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ある事務所(登記もしていない小さい事務所)に頼まれて仕事をしたのですが、そのお金を払ってくれません、もちろん請求書も出したし、期限も決めてありました。
「払う意志はあるがお金がない」らしいです。何度も催促して疲れました。
その場合は『返してもらえない借金』として、借用書でももらった方がいいでしょうか。
それとももっと直接的に訴える手段があるのでしょうか?
アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

困りましたね.借用書より約束手形の方がまだいいと思います.期限がはっきりしていますし,金が支払われなければ,信用低下ですから.直接するならば,理由書を表示しての座り込みしかでしょうか.このときには、警察に理由を言っておいたほうが,根業務妨害ではない理由になります.簡易裁判しょにいっ手相談されてもいいと思います.ご自分でもこの裁判所は口頭でもうけつけてくれるはずです。

時効(下記URL)
の中断をしておかないと,時効で対応されますので,注意してください. 

参考URL:http://www.saitama-np.co.jp/sodan/sihou/sihou28. …
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この回答へのお礼

なるほどそうなのですか、なんだか心してかからねばならない状況のようですね、
困りました。ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2001/05/12 18:47

いわゆる売掛金よりも、貸金の方が法的に取り立てが楽です。


そこで、この場合は、まず売掛金を貸付金に切り替えた方が宜しいでしょう。
方法としては、「準金銭消費貸借契約」と言うものにします。
これは、未回収の売掛金を貸付金に切り替えるための契約です。
この時に、より回収を確実にするには、この「準金銭消費貸借契約」を公正証書にして、その中に「支払期限までに支払わない場合は、直ちに強制執行を受けても意義がありません」という強制執行認諾の文言を入れておきます。

そうすると、支払いが遅れたら直ちに裁判所に支払命令を出すように申し立ててができ、裁判なしで「支払命令」が出ます。そうすると、その支払命令をもとに財産の差し押さえが出来るのです。

公正証書は「公証人役場」に行って依頼します。
公正証書の作成方法と、公証人役場の所在地は下記のページをご覧ください。
http://www.koshonin.gr.jp/frame/qa.htm

http://www.rikon.to/notary_public's_office/

http://www.interq.or.jp/kyuushu/yosikazu/yomimon …

ただ、公正証書を作成するには、相手が同意して、公証人役場まで同行するか、委任状を寄越すかしないと出来ません。

相手が、同意しない場合は、「準金銭消費貸借契約」の作成にとどまり、取り立ての強制力が弱まります。
その場合は、連帯保証人を立ててもらい、約束の期限に支払いがなかったら、直ちに連帯保証人に請求します。
単なる「保証人」では、取り立てが難しいので、連隊保証人にする必要があります。
理由は長くなりますから下記をご覧ください。
http://zenshinkyo.net/sidemenu/hoshonin.html

「準金銭消費貸借契約」の用紙は、大きな文具店などに売っています。
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この回答へのお礼

くわしい御説明大変分かりやすく、とても助かりました。
しっかりと読ませていただき、対応していきたいと思います。
誠にありがとうございました。

お礼日時:2001/05/12 18:49

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