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2008年6月15日に夫婦共々追突事故に遇いました。

病院に通院したのが私が2009年5月、妻は8月まででしたが、加害者の損害賠償責任は2008年12月末までとする和解を2010年2月23日にしました。

通院期間の2009年1月から2月13日までの医療費は、加害者加入の損保会社が支払っていたのでその医療費を損害賠償金から支払ったので自費となりました。同日までは自由診療、以後は保険診療でした。

通院期間のレセプトを調べていると診察しないで診察したとして再診料が請求されているのがわかりましたので、この事を病院に相談したところ、不正請求した事を認めその分を返還すると言ったのが2010年3月30日。

保険診療の方は翌日31日に返還してきたのだが、自由診療の部分(約12万円)をなかなか返還しないので同年5月12日に内容証明で請求すると同月20日に返還する旨を告げて来ました。

しかしながら、それでもなお返還しないので今度は理事長宛てに請求しました。
この理事長も何の返事もしてこなかったのです。
補足、実際に不正請求をした病院は、理事長の傘下にある3病院の中のひとつの病院です。

仕方なく今年3月に支払督促申立をしましたが、理事長は弁護士を立てずに本人自身が書いた理解が難しい異議申立書を提出してきたので通常裁判となりました。
理事長の考えは通常裁判にもっていけば、弁護士を立てないと素人では裁判出来ない。そうすると弁護士費用のほうが高くつくので取り下げるのではないかと見越していたのではと考えるのです。

ところが、私自身(本人訴訟ですか?)で戦うと知ってか、答弁書は弁護士を立て呼び出し日1日前に提出してきたのです。

答弁書で、理事長は2009年以降の医療費が自費になっている事を知っていながら不知と言ったり、理事長自身に請求が来ているのに認めなかったり、平成2010年5月20日に傘下にある病院代表らが私の自宅にて来て非を認め返還すると言っているのにそれも認めなかったりしているのです。
不正請求した証拠はすべてあります。

診察しないで再診料請求は不正請求であるのに使用者である理事長は、なぜ返還しないのかわからないのですが、こうまでなると悪意ではないかと感じるのですが慰謝料は取れないものでしょうか?

A 回答 (2件)

慰謝料は、請求ができます。



相談者さんが、思った金額を請求できますが、訴訟で認められる金額は数万円程度ということになると思います。

今回の場合、相手は不同意ではなく不知を連発していますが、これは「知らない」という意味ですから、法廷では

日常茶飯事的に使われています。

要は、裁判官を納得させることが必要ですから、裁判官相手に証拠を並べてください。

後は、マスコミに金額は低いが不正請求の返還訴訟が裁判所で行われているとリークするのも外部で打撃を与える

ことになります。

マスコミには、匿名での通報がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/26 14:29

どうせ裁判するのだから、なんぼでも請求に乗っけておけばいいでしょ。


認められるかどうかは、裁判所が判断するわけで・・・

ただし、請求するにはそれなりの根拠が必要です。
被告に悪意があるから、100万請求すると言っても、通らないわけです。

この問題について、ご質問者がどれだけ労力を費やして時間を使ったかという資料を用意して、時間単価で○円×○時間を慰謝料として請求するなんて形でもいいんでないですかね。
認められるかどうかはわかりませんが・・・
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