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先日父親が亡くなり、遺言書により土地を相続しました 私達家族が現在住んでいる家の土地で、今までは借りていることになっていました 今後何か手続きが必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>今後何か手続きが必要なのでしょうか?



父親名義の土地を相続したならば、相続登記をすることにより、土地の持ち主を御父さんから質問者さんに変更する必要があります。

「相続 登記」などで検索すれば必要な情報が得られるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 調べてみます。

お礼日時:2012/05/28 21:30

相続税がすごくくるのできをつけて。

びっくりするぐらい。
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この回答へのお礼

そうなんですか? どうしよう 大変なんですね
ありがとうございます

お礼日時:2012/05/28 21:34

状況が見えない部分がありますが・・・。



遺産分割協議書などは作成されましたか?これがないと手続きができなかったり、時間がたつとそれぞれの言い分が変わって面倒になるかもしれません。遺産分割協議書は素人でも作成できる場合がありますが、いろいろな手続きで必要となるかもしれませんし、提出先によってはあいまいな表記などを問題視することもあるでしょう。不動産があるような場合には司法書士へ依頼して作成してもらうことも多いでしょうね。場合によっては、行政書士でも作成が可能かもしれません。

不動産を相続すれば、法務局への登記手続きが必要でしょう。登記をしないままでも罰則がないとかで放置するような人もいますが、後にトラブルとなったり、次の相続(失礼ですがあなたがなくなった時など)に次の相続の相続人が面倒なことを押しつけられる形となったり、隣接地との境界などで他の相続人に連絡が行ったり、といろいろあることでしょう。ですので、しっかりと登記を行いましょう。
登記手続きは、大きな大切な財産である不動産の手続きです。書類の不備があってもいけませんし、間違ったり訂正なども大変です。一般に司法書士へ依頼される方が多いことでしょう。

不動産を相続すれば、不動産を取得したことになります。そうすると取得時に課税されるものとして、不動産取得税がありますね。これは、都道府県が課税するものとなり、県税事務所などが管轄となるでしょう。課税の計算では、高い評価ほど高い税金となります。手続き的には、登記から課税されることになるため、手続きは基本的に不要でしょう。

不動産を所有するということは、毎年固定資産税が課税されることとなります。また地域によっては都市計画税もかかることでしょう。これらは市町村税となり、市役所などが管轄となります。手続き的には、登記から課税されることになるため、手続きは基本的に不要でしょう。未登記であれば免れるのでは?と考える人もいますが、そのようなことをすれば、役所が相続人を調べ、相続人に請求します。もちろん協議内容がわかりませんので、他の相続人へ請求されるかもしれませんね。

相続税も注意が必要ですが、遺産の総額で課税されるかどうかが変わります。ですので、あなたが相続したものだけでなく、遺産全体からの計算となりますので注意が必要でしょう。相続税は国税ですから税務署が管轄です。税務署も不動産の動きなどを把握していたりしますので、申告すべき人がしない場合などの疑いがかかれば、税務調査になることでしょう。

税金全般は税理士が専門です。特に相続税がかかるような場合には、その不動産評価から申告書類作成などまでは、素人では結構大変です。私自身、税理士試験挫折者ではありますが、相続税を本格的に学び、税理士事務所で実務も行いましたが、税理士にはかないませんでした。これは、計算方法が法律の解釈により変わったり、例外規定や優遇規定などの法解釈から選択などは、正解の計算方法がいくつもあります。自分の家族の件で下書きをしましたが、税理士に計算してもらったら大きく変わりましたね。司法書士などからの紹介で税理士へ依頼することも可能なことが多いです。必要に応じて専門家の活用をされてください。

あとは、税金の未納や不動産の抵当権の設定などがある場合も注意が必要ですね。

知らなかったなどで手続きが漏れ、不利益が生じても、法律が守ってくれるとは限りませんからね。
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