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初歩的なご質問をお許しください。

6月で期末を迎えるのですが、6月に納品される予定のWEBサイトの費用を、間違っても今期に計上できないような状況を避けるため、ご質問させて頂きたく存じます。

こちらの契約は、「納品月の翌月末払い」となっております。
支払いは来期の7月となりますが、こちらは6月で「未払金」として処理をすれば大丈夫かと考えておりましたが、少し不安になってきました。。

こちらは、請求書が来た段階で「広告宣伝費:未払金」として処理して、来期7月に「未払金:普通預金」と処理すれば、今期の経費とできるという認識は合っておりますでしょうか。

恐れ入りますが、ご教授頂けますと大変助かります。。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

まず基本条件はそのWEBサイトが6月末までに利用できるまでの状態になっているかですね。


請求書の日付ではなくて利用可能になった日が基本的に費用計上の日です。
それさえ不安がなければ請求書が後から来ても問題はありません。広告宣伝費:未払金として当期に計上できます。

ただそのWEBサイトの費用がオーダーのソフトウェアであれば、資産計上の必要がないかを確認する必要があります。
それが既存のWEBサイトにあなたの店の名前を出すだけという程度ならば費用で問題ないと思いますが、独自の機能を持った専用のサイトを作るなどの場合は資産計上のソフトウェアになります。
この場合は無形固定資産に計上し5年で償却していきます。

ということでその制作費の中身次第ということです。
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>こちらは、請求書が来た段階で「広告宣伝費:未払金」として処理して、来期7月に「未払金:普通預金」と処理すれば、今期の経費とできるという認識は合っておりますでしょうか。




それが宣伝広告費であればおおむねその通りですが、正しくは請求書が来た段階ではなく、納品された時点で費用を計上します。

実務上は請求書の日付を納品日に合わせておき、「請求書が来た時点で」ということはありえます

(それがもし売上原価に相当するような費用であれば、6月中に販売できない場合は今期の費用にはなりません)
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