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1年前に購入した品について、説明すべき特別な注文がなされており、手放す場合も売却が難しいものであることが判りました。
当然、告知すべきは必然として、買戻してもらうよう、内容証明書を送っております。
反応がない、もしくは反論があった場合、調停を起こす所存です。
先方は遠方に在住しております。
この場合、どちらの裁判所で調停が行われますでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 調停事件については,相手方の住所や営業所の所在地を管轄する裁判所に申立てをする必要があります。

 遠方だと調停を起こすのも一苦労です。
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契約内容が注文方法や特注で無いと制作ができないなど内容が不明確なので・・・なんとも言えません。

調停を申立しても不調になるかどうかは相手次第です。


 民事調停法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO222.html
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