No.5ベストアンサー
- 回答日時:
大分間が開きましたが、再質問があったのですね。
市街化調整区域では、「工作物等」として規制されており、外形的(住宅に形式)・実態的(簡易的でも住んでいる)に規制がかかります。
以前にも質問があり、なんとか土地を使用したい様ですので、中古バスを購入して改造してはどうですか?
運転席と客席部分を仕切り、客席部分を使用目的に合わせて改造する方法があります。
ただし、改造車両として車検をとり動かせる様に、整備されていないと工作物とされます。
この方法は昔良く使われましたが、たいてい車検を取らないため、工作物として排除勧告を受けています。
あくまでも、一時使用の形を取る必要があります。
ありがとうございます。
なかなかいい方法はないですね。
排除勧告ですので、事実上は強制撤去されるまでは住むことは可能ということでしょうか?
もちろんそんなことはいやですけど。
調整区域のトレーラーハウスに強制撤去の例はないと聞きましたがどうでしょうか?
近隣地区に迷惑をかけない限り撤去命令までではないでしょうか?
いろいろとすみません。
No.4
- 回答日時:
#2ですが、以前にも同様の質問をされているので、簡単に書きましたが、補足します。
2条の適用をうけても、建築物としての規制条件を満たす構造・設置場所であれば問題は有りません。
市街化調整区域の場合には、工作物「等」としての規制が前提にあります。
ですから、居住の形態の工作物等として、設置自体が原則として規制されます。
この回答への補足
返事が遅くなり申し訳ありません。
では居住の形態というのは、常時そこに住むということなのでしょうか?
例えば住民票を置き住まいにするというのが規制され、別荘などは可能であるとか?
もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。
No.3
- 回答日時:
補足です。
トレーラーハウスについての建築基準法上の扱いについては、建設省の通達、「トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて」(平成9年3月31日 建設省住指発第170号)で、
トレーラーハウスのうち、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況(給排水、ガス・電気の供給又は冷暖房設備、電話等の設置が固定された配管・配線によるものかどうか、移動の支障となる階段、ポーチ、ベランダ等が設けられているかどうかなど)等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第二条第一号に規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。
となっており、これに該当しないものは建築基準法第2条にある建築物に該当するものとして取り扱うとなっています。
平たく言うと何時でも移動可能な状態でなければ建築物であるという認定です。
なお、建築基準法第2条では、地面に固定することを求めているのではなく、土地に「定着」しているかどうかで判断します。
ご質問では移動を考えていないとのことなので、そのような構造にしてしまうと、定着としているとして建築物の扱いになり、建築基準法及び都市計画法の規制をうけますから、移動可能なようにしておくことが大事です。
なお、移動のために着脱出来るようにした構造で電気・水道・ガスなどを引き込むのはOKです。(上下水道については接続の許可をもらわなければならず、許可されるかどうかは不明ですが。)
ありがとうございます。
移動できる状態に建築を考えて見ます。
移動させるかどうかはともかく。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
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