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社外取締役が子会社の支配人等で、その資格を失うと”社外取締役A子会社の支配人就任”等で
社外でなくなる登記しますが、この場合、社外としての資格を失うだけで、まだ取締役としての
地位は存続しているのでしょうか? 

お教えいただけましたら幸いです。

A 回答 (1件)

>この場合、社外としての資格を失うだけで、まだ取締役としての地位は存続しているのでしょうか? 



 そのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/08 21:03

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