No.3ベストアンサー
- 回答日時:
”建物の所有者は不明(祖父が既に他界しており現在建物が誰の名義かも不明)の場合、
建物を撤去する責はどこが負う事になるのでしょうか?”
↑
所有者が不明なのに、勝手に撤去したら
問題ですよ。
賠償責任は勿論、犯罪にもなりかねません。
まず、所有者を確認することです。
それが出来ない間は、手は出せません。
”もし仮に建物の所有者が祖父だった場合、こちら側が
家を取り壊す責を負わなければならないのでしょうか?”
↑
家は相続人の所有になりますが、
その場合、土地を売却するから、というだけで建物撤去の
義務は生じません。
その土地を買った人との間に契約が承継されることに
なるのが一般ですが、登記はどうなっていますか。
土地を借りていた訳ですが、その契約内容はどうなって
いますか。その確認が必要です。
契約内容が判らなければ話し合いで解決することに
なります。
話がつかなければ、裁判所で、ということになります。
尚、相続人は通常複数ですので、質問者さんが勝手に
動くとトラブルになります。
他の方と相談して行動するようにお勧めします。
お礼が遅くなってしまいましたがご回答ありがとうございました。
土地所有者との契約内容は既に祖父が亡くなっているのと、それらしい書類が残っていないので詳しい契約内容は分かりません。
取り敢えず登記謄本で所有者が誰になっているのかを迅速に調べ、それにより相手方とも相談し結論を出したいと思います。
No.2
- 回答日時:
まず最初に「誰の所有の建物かわからない。
」と言う点は間違いです。相続財産協議が未だのようなので、法定相続人全員の共有物です。
次に「建物を撤去する責はどこが負う」と言う点も、取り壊さなければならない責任は誰にもないです。
土地所有者が(これは共有物と思われます。)建物所有者に、権限に基づいて請求するならば、その責任は発生します。
この問題の解決は、土地と建物の所有が誰かと言うことを確定してからのことです。
登記簿謄本で調べ、相続財産となっているならば、その協議から始めなくてはならない問題です。
質問から僅かな時間にも関わらずご丁寧な回答有難うございました。
建物取壊し要請の期限が迫っていたので大変助かりました。
取り敢えずまずは法務局等へ出向きと登記簿謄本で現在の所有者が誰になっているのかを調べてきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>建物の所有者は不明(祖父が既に他界しており現在建物が誰の名義かも不明)の場合・・
不明と言うことはありえません
建物の名義は、登記されていれば登記簿を確認すればわかることです
また固定資産税が課税されていれば、所有者または納税代理人に納付書が送付されています
不明などと簡単に言い切れるものでは有りません
未登記で、固定資産税も課税されていないのなら
>以前、祖父が住んでいた建物・・・・
ですから
祖父の相続人全員が共有で相続した状態になっています
それだけのことです
この度は質問に対する迅速な回答有難うございました。
登記簿謄本で現所有者が誰になっているのか分からないのでまずそれを調べ対応を考えたいと思います。
ちなみに建物の固定資産税の納付ですが、こちら側(親族)には毎回届いておりません。
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